○独立支援工房「赤絵座」条例

平成25年6月25日

条例第12号

(設置)

第1条 伝統ある有田焼の技術の継承及び窯業後継者の育成を図るため、独立支援工房「赤絵座」(以下「赤絵座」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 赤絵座の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 独立支援工房「赤絵座」

位置 有田町赤絵町一丁目2番18号

(使用者の資格)

第3条 赤絵座を使用することができる者は、有田町に在住又は在住予定で、伝統ある有田焼の制作に従事し、有田焼の振興に寄与する意欲があり、かつ独立の支援が必要と町長が認める者とする。

(使用者の定員)

第4条 赤絵座の使用者の定員は、2人とする。

(使用の許可)

第5条 赤絵座を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、赤絵座を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可をしないことができる。

(1) 赤絵座の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 赤絵座の管理に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

3 町長は、第1項の許可について、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団の利益になると認められるときは、これを許可せず、退去を命じ、又は当該許可を取り消すことができる。

4 町長は、第1項の許可の際、赤絵座の管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の許可期間)

第6条 赤絵座の使用を許可する期間は、許可した日から当該年度の3月31日までとし、許可する期間が通算3年を超える更新は、これをしないものとする。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用の許可の取消し等)

第8条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第5条第1項の許可を取り消し、又は赤絵座の使用を停止させることができる。

(1) 第5条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 許可の条件に違反し、又は違反するおそれがあると認められるとき。

(3) 虚偽の申請により許可を受けたことが判明したとき。

(4) 前条の規定に違反したとき。

2 町長は、赤絵座の管理上の必要によりやむを得ないときは、第5条第1項の許可を取り消し、又は赤絵座の使用を停止させることができる。

(損害賠償)

第9条 町長は、使用者が故意又は過失により赤絵座の施設、設備等を損傷し、若しくは滅失した場合には、その損害を賠償させることができる。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(施行前準備行為)

2 赤絵座の使用の許可に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(体験工房「赤絵座」条例の廃止)

3 体験工房「赤絵座」条例(平成18年有田町条例第121号)は、廃止する。

(罰則に関する経過措置)

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

独立支援工房「赤絵座」条例

平成25年6月25日 条例第12号

(平成25年10月1日施行)