○独立支援工房「赤絵座」条例
平成25年6月25日
条例第12号
(設置)
第1条 伝統ある有田焼の技術の継承及び窯業後継者の育成を図るため、独立支援工房「赤絵座」(以下「赤絵座」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 赤絵座の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 独立支援工房「赤絵座」
位置 有田町赤絵町一丁目2番18号
(使用者の資格)
第3条 赤絵座を使用することができる者は、有田町に在住又は在住予定で、伝統ある有田焼の制作に従事し、有田焼の振興に寄与する意欲があり、かつ独立の支援が必要と町長が認める者とする。
(使用者の定員)
第4条 赤絵座の使用者の定員は、2人とする。
(使用の許可)
第5条 赤絵座を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 赤絵座の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 赤絵座の管理に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
3 町長は、第1項の許可について、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団の利益になると認められるときは、これを許可せず、退去を命じ、又は当該許可を取り消すことができる。
4 町長は、第1項の許可の際、赤絵座の管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の許可期間)
第6条 赤絵座の使用を許可する期間は、許可した日から当該年度の3月31日までとし、許可する期間が通算3年を超える更新は、これをしないものとする。
(使用権の譲渡等の禁止)
第7条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(1) 第5条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 許可の条件に違反し、又は違反するおそれがあると認められるとき。
(3) 虚偽の申請により許可を受けたことが判明したとき。
(4) 前条の規定に違反したとき。
2 町長は、赤絵座の管理上の必要によりやむを得ないときは、第5条第1項の許可を取り消し、又は赤絵座の使用を停止させることができる。
(損害賠償)
第9条 町長は、使用者が故意又は過失により赤絵座の施設、設備等を損傷し、若しくは滅失した場合には、その損害を賠償させることができる。
(規則への委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
(施行前準備行為)
2 赤絵座の使用の許可に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(体験工房「赤絵座」条例の廃止)
3 体験工房「赤絵座」条例(平成18年有田町条例第121号)は、廃止する。
(罰則に関する経過措置)
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。