○有田町立小中学校長の権限に属する事務の専決等に関する規程

平成25年4月1日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除き、有田町立小学校長及び中学校長(以下「校長」という。)の権限に属する事務の一部の処理に関して必要な事項を定め、決裁者の責任範囲を明確にするとともに、事務の円滑かつ能率的な執行を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 校長の権限に属する事務の一部をこの規程に定める者(校長を除く。)が、その責任において常時決裁することをいう。

(2) 代決 校長が不在で、かつ、急を要するとき、その決裁すべき事務をこの規程に定める者が、校長に代わり決裁することをいう。

(副校長の専決)

第3条 副校長は、校長が定める事務を専決することができる。

(教頭の専決)

第4条 教頭は、別表に定める事務を専決することができる。この場合において、教頭が2人以上いるときは、あらかじめ校長が定めた順序で専決するものとする。

2 校長は、必要に応じ、前項の専決事務の処理について指示し、又は報告を徴することができる。

(副校長の専決の制限)

第5条 副校長は、第3条の規定により専決しようとする事務が、次の各号のいずれかに該当するものである場合は、同条の規定にかかわらず、専決することができない。

(1) 特に重要と認められるもの

(2) 異例に属するもの又は先例となるおそれのあるもの

(3) 紛議論争があるもの又は処理の結果紛議論争を生ずるおそれのあるもの

(教頭の専決の制限)

第6条 教頭は、第4条第1項の規定により専決しようとする事務が、次の各号のいずれかに該当するものである場合は、同項の規定にかかわらず、専決することができない。

(1) 特に重要と認められるもの

(2) 異例に属するもの又は先例となるおそれのあるもの

(3) 紛議論争があるもの又は処理の結果紛議論争を生ずるおそれのあるもの

(専決の報告)

第7条 副校長及び教頭は、専決した事務のうち、必要と認められるものについては、速やかに校長に報告しなければならない。

(代決)

第8条 副校長は、校長が不在で、かつ、急を要するときは、校長が決裁すべき事務について代決することができる。

2 教頭は、校長(副校長が置かれている場合は、校長及び副校長)が不在で、かつ、急を要するときは、校長が決裁すべき事務について代決することができる。この場合において、教頭が2人以上いるときは、あらかじめ校長が定めた順序で代決するものとする。

3 前項の規定により代決した者は、事後速やかに、代決した事務について校長の後閲を受け、又はその処理の状況を報告しなければならない。

(代決の制限)

第9条 副校長及び教頭は、前条の規定にかかわらず、代決しようとする事務が特に重要なもの又は異例に属するものについては、あらかじめ処理の方針を示されているものを除き、代決することができない。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

教頭の専決事務

1 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第2項に規定する教員(副校長及び教頭を除く。以下「教員」という。)に係る次に掲げる事務に関すること。

(1) 宿日直命令

(2) 5日以内の出張命令(外国旅行を除く。)

(3) 休暇(5日を超える病気休暇、産前休暇、産後休暇及び介護休暇を除く。)の承認

2 授業時間割の変更に関すること。

3 生徒又は児童の成績証明(事実証明に係るものを除く。)に関すること。

4 教務に係る申請、報告又は届出のうち次に掲げる事務に関すること。

(1) 入学又は編入学を許可した場合の報告

(2) 退学、転学、転籍、休学、復学又は再入学を許可した場合の報告

(3) 教育計画の報告

(4) 修学旅行に係る承認申請

(5) 教材の使用に係る届出

(6) その他教務に関する軽易又は定例的な調査及び報告

5 学校要覧の作成に関すること。

有田町立小中学校長の権限に属する事務の専決等に関する規程

平成25年4月1日 教育委員会訓令第1号

(平成25年4月1日施行)