○有田町養育医療負担金徴収規則
平成25年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条の規定により有田町長が行う養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給について、同法第21条の4第1項の規定に基づき当該措置を受けた者又はその扶養義務者から徴収する措置費負担金(以下「負担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担金の額)
第2条 負担金の額は、別表に掲げる徴収基準額による。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行し、平成25年度から適用する。
別表(第2条関係)
徴収基準額表
税額等による世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | |||
階層 | 定義 | 基準月額 | 基準加算月額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600円 | 260円 | |
C1 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ | 5,400円 | 540円 |
C2 | 所得割の額のある世帯 | 7,900円 | 790円 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税課税の年額の区分が次の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | 10,800円 | 1,080円 |
D2 | 15,001円~40,000円 | 16,200円 | 1,620円 | |
D3 | 40,001円~70,000円 | 22,400円 | 2,240円 | |
D4 | 70,001円~183,000円 | 34,800円 | 3,480円 | |
D5 | 183,001円~403,000円 | 49,400円 | 4,940円 | |
D6 | 403,001円~703,000円 | 65,000円 | 6,500円 | |
D7 | 703,001円~1,078,000円 | 82,400円 | 8,240円 | |
D8 | 1,078,001円~1,632,000円 | 102,000円 | 10,200円 | |
D9 | 1,632,001円~2,303,000円 | 123,400円 | 12,340円 | |
D10 | 2,303,001円~3,117,000円 | 147,000円 | 14,700円 | |
D11 | 3,117,001円~4,173,000円 | 172,500円 | 17,250円 | |
D12 | 4,173,001円~5,334,000円 | 199,900円 | 19,990円 | |
D13 | 5,334,001円~6,674,000円 | 229,400円 | 22,940円 | |
D14 | 6,674,001円以上 | 全額 | 左の基準月額の10パーセント。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円 |
備考
1 この表のC1階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)をいう。
2 この表のD1階層からD14階層までの階層における「所得税額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、平成22年度税制改正において廃止された年少扶養控除(15歳以下の扶養親族1人当たり38万円の所得控除)及び特定扶養控除の上乗せ分(16歳から18歳までの扶養親族1人当たり25万円の所得控除の上乗せ)は廃止されていないものとし、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 前年分の所得税又は当該年度分の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度分の市町村民税によることとする。
4 徴収月額の決定の特例
(1) 同一世帯から2人以上の未熟児が給付を受ける場合においては、その月の基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な未熟児以外の未熟児については、基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 入院期間が1か月未満の者については、基準月額又は基準加算月額につき、日割計算によって決定する。(ただし、D14階層を除く。)
基準月額(基準加算月額)×(その月の入院期間/その月の実日数)
(3) 未熟児に民法第877条に規定する当該未熟児の扶養義務者がないときは、養育負担金の決定は行わないものとする。ただし、未熟児本人に所得税又は市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて養育負担金を決定するものとする。
5 世帯の階層区分の認定は、当該未熟児の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に未熟児を養育しているもののうち、当該未熟児の扶養義務者のすべてについて、その所得税等の課税の有無等により行うものとする。
6 この表のD14階層における「全額」とは、当該未熟児の措置に要した費用につき、本町の支弁額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいう。
7 徴収基準月額が、当該月における当該未熟児の措置に要した費用につき、本町の支弁額を超える場合は、この表にかかわらず、当該支弁額を負担金の額とする。