○有田町教育支援委員会規則
平成25年11月13日
教育委員会規則第2号
(設置)
第1条 心身に障害を有する児童及び生徒(以下「心身障害児」という。)に対し、適正な就学指導を行うため、有田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、有田町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、心身障害児の適正な就学指導及びこれに係る必要な事項について調査審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員15名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 医師
(3) 関係教育機関の職員
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長1名を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。
2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(秘密を守る義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成25年11月13日から施行する。