○有田町子ども・子育て会議設置条例

平成26年3月19日

条例第3号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項の規定に基づき、有田町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、子ども・子育て支援法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、15人以内の委員で組織する。

2 委員は次に掲げるものの中から町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 子どもの保護者

(2) 事業主を代表する者

(3) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(4) 学識経験のある者

(5) 学校を代表する者

(6) 民生委員・児童委員を代表する者

(7) その他町長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、子ども・子育て会議を代表し会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第7条 子ども・子育て会議は、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。

4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故あるときは、部会に属する委員の内から部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(有田町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 有田町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年有田町条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

有田町子ども・子育て会議設置条例

平成26年3月19日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)