○有田町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成26年6月25日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、工場立地法の規定の例による。

(適用区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域(以下「適用区域」という。)は、法第4条第1項の規定により作成し、同条第6項の規定による同意を得た基本計画に定める前原工業団地、有田工業団地、南原工業団地及び南部工業団地とし、適用区域における製造業等に係る工場又は事業場の緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、緑地については100分の10以上とし、環境施設については100分の15以上とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(既存工場等に係る面積の算定の特例)

2 次項に掲げる場合を除き、昭和49年6月28日において現に適用区域に設置されている製造業等に係る工場若しくは事業場又は設置のための工事が行われている工場若しくは事業場(以下「既存工場等」という。)において生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは、第3条に定める割合に適合する緑地及び環境施設のそれぞれの面積の算定については、同条の規定にかかわらず、法準則(備考)第1項第2号及び第3号の規定を準用する。この場合において、同項第2号中「0.2」とあるのは「0.1」と、同項第3号中「0.25」とあるのは「0.15」とする。

3 法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種の属する既存工場等が適用区域の範囲内に存する場合であって、当該既存工場等において生産施設の面積の変更が行われるときは、第3条に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、同条の規定にかかわらず、法準則(備考)第3項第1号及び第2号の規定を準用する。この場合において、既存工場等については、同項第1号中「0.2」とあるのは「0.1」と、同項第2号中「0.25」とあるのは「0.15」とする。

(平成30年条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

有田町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定…

平成26年6月25日 条例第16号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第3章
沿革情報
平成26年6月25日 条例第16号
平成30年3月16日 条例第10号