○有田町農業特産物開発協議会設置要綱
平成26年8月14日
告示第61号
(設置)
第1条 有田町における売れる農業特産物(以下「特産物」という。)の開発に資することを目的として、有田町農業特産物開発協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について、協議する。
(1) 特産物の調査・検討に関すること。
(2) 特産物の栽培・普及に関すること。
(3) 特産物の加工・販売に関すること。
(4) その他特産物の開発に関し必要な事項
(組織)
第3条 協議会の委員は、農業生産者の代表、農産物加工・販売者の代表、特産物の開発に関する学識経験者及び町長が適当と認める者のうちから、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、4年とする。ただし、委員が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 協議会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により選出する。
3 副委員長は、委員長が指名するものとする。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、必要に応じて委員長が招集する。ただし、最初に行う協議会の招集は、町長が行う。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴取することができる。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、農林課内に置く。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が協議会に諮って定める。
附則
この告示は、平成26年8月14日から施行する。
附則(平成31年告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。