○有田町いじめ等問題行動対策委員会設置条例

平成26年12月24日

条例第25号

(設置)

第1条 有田町立学校におけるいじめ及び暴力等の問題行動(以下「いじめ等問題行動」という。)に関し、専門的な見地から検討を行い、改善を図るため、有田町いじめ等問題行動対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策委員会は、有田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の要請に応じ、次の各号に掲げる事項について調査審議し、適切な指導及び助言を行うものとする。

(1) いじめ等問題行動の実態把握及び改善策に関すること。

(2) その他いじめ等問題行動の対策に関すること。

(組織)

第3条 対策委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 弁護士

(2) 学識経験者

(3) 臨床心理士

(4) 警察関係者

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。

4 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 対策委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は会務を総理し、対策委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 対策委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、対策委員会の会議の議長となる。

3 対策委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 対策委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を徴することができる。

(庶務)

第6条 対策委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は平成27年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年有田町条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

有田町いじめ等問題行動対策委員会設置条例

平成26年12月24日 条例第25号

(平成27年4月1日施行)