○有田町子ども・子育て支援法施行規則第1条の5第1号の市町村が定める時間を定める規則

平成26年9月30日

規則第7号

子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5第1号の市町村が定める時間は、52時間とする。

この規則は、子ども・子育て支援法施行規則の施行の日から施行する。

(令和元年規則第8号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

有田町子ども・子育て支援法施行規則第1条の5第1号の市町村が定める時間を定める規則

平成26年9月30日 規則第7号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年9月30日 規則第7号
令和元年9月24日 規則第8号