○有田町子ども・子育て支援法施行規則第1条の5第1号の市町村が定める時間を定める規則
平成26年9月30日
規則第7号
子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5第1号の市町村が定める時間は、52時間とする。
附則
この規則は、子ども・子育て支援法施行規則の施行の日から施行する。
附則(令和元年規則第8号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
○有田町子ども・子育て支援法施行規則第1条の5第1号の市町村が定める時間を定める規則
平成26年9月30日
規則第7号
子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5第1号の市町村が定める時間は、52時間とする。
附則
この規則は、子ども・子育て支援法施行規則の施行の日から施行する。
附則(令和元年規則第8号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。