○有田町多面的機能支払交付金交付要綱
平成26年10月6日
告示第75号
(趣旨)
第1条 町長は、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別紙1に定める農地維持支払交付金、同要綱別紙2に定める資源向上支払交付金(以下「交付金」という。)に係る事業に要する経費について、予算の範囲内において広域活動組織又は活動組織(以下「対象組織」という。)に、交付金を交付することとし、その交付については、多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「施行令」という。)並びに有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(交付金の交付申請)
第3条 対象組織は、交付金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(交付金の交付の決定及び交付の条件)
第4条 町長は、交付金の交付申請があったときは、その内容の審査等を行い、申請が適正であると認めたときは、交付金の交付決定を行うものとする。この場合において、町長は次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 適正化法及び施行令並びに規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 別表第1に掲げる対象事業の経費の相互間の流用をしてはならない。
(3) 交付金の交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)に要する経費の配分又は対象事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、別表第1に規定する軽微な変更ついては、この限りでない。
(4) 交付金に係る事業における業務対象年度終了時の資金に残額が生じた場合は、当該残額を町へ返還すること。
(5) 対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(6) 対象事業が予定の期間内に終了しない場合、又は対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。
(7) 対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、対象事業完了後5年間保管すること。
(8) 町長は、次に掲げる場合には、交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又は変更することができる。
ア 対象組織が、規則又はこの要綱に基づく町長の処分若しくは指示に違反したとき。
イ 対象組織が、交付金を対象事業以外の用途に使用したとき。
ウ 対象組織が、交付金に関して不正その他不適当な行為をしたとき。
エ 交付決定後生じた事情の変更等により、交付金の全部又は一部の交付を継続する必要がなくなったとき。
(遂行状況報告)
第6条 対象組織は、遂行状況に関し、交付金の交付決定に係る年度の12月31日現在において遂行状況報告書(様式第5号)を作成し、当該年度の1月20日までに町長に提出しなければならない。
(実施状況の報告)
第7条 対象組織は、事業完了後に実施状況報告書(様式第6号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長が定める期日までに町長に提出しなければならない。
(交付金の交付)
第8条 この交付金は、町長が必要と認めた場合には概算払で交付することができるものとし、概算払の交付を受けようとするときは、概算払請求書(様式第7号)を提出しなければならない。
2 対象組織は、交付金の交付を受けようとするときは、交付金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(財産処分の制限)
第10条 規則第23条ただし書の規定による財産の処分の制限とする期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とし、同省令に定めのない財産については、町長が別に定める期間とする。
2 前項の財産は、それぞれ1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成26年10月6日から施行し、平成26年度の補助金から適用する。
附則(平成27年告示第67号)
この告示は、平成27年7月13日から施行し、平成27年度の補助金から適用する。
附則(平成29年告示第79号)
この告示は平成29年4月3日から施行し、平成29年度の補助金から適用する。
附則(平成31年告示第53号)
この告示は公布の日から施行し、平成31年度の補助金から適用する。
別表第1(第2条、第4条関係)
別表第2(第2条、第4条関係)
対象事業 | 交付金の額 | ||||
1 農地維持支払事業 | (1) 農地維持支払事業の交付単価 ア 対象組織への町の農地維持支払事業の交付額は、事業計画に位置づけられている対象農用地について、次の表の①に掲げる地目毎の交付単価を上限とし、それぞれに該当する対象農用地の面積に乗じて得た金額の合計額とする。 また、県、国及び市町が一体的に交付する交付単価は、同表中の②とする。 | ||||
地目 | ①町の農地維持支払事業の10アール当たりの交付単価 | ②農地維持支払事業に係る県、国及び市町が一体的に交付する交付金の10アール当たりの交付単価 | |||
田 | 750円 | 3,000円※ | |||
畑 | 500円 | 2,000円 | |||
草地 | 62.5円 | 250円 | |||
※事業計画期間中(原則として5年間)に対象農用地を変更する場合、地目の変更があった時点の当該期間中に限り、農地維持支払の交付単価は変更前の地目の単価を適用する。 | |||||
2 資源向上支払事業 | (1) 地域資源の質的向上を図る共同活動(以下「資源向上活動(共同)」という。)に係る交付単価 ア 対象組織への町の資源向上活動(共同)の交付額は、事業計画に位置づけられている対象農用地について、イに規定する区分ごとの交付単価を上限とし、それぞれに該当する対象農用地の面積に乗じて得た金額の合計額とする。 イ 交付単価は、次に定める(ア)から(ウ)の交付単価のとおりとする。 (ア) 基本単価 県、国及び市町が一体的に交付する交付単価は、次に掲げる表中の②とする。 | ||||
地目 | ①町の資源向上活動(共同)の10アール当たりの交付単価 | ②資源向上活動(共同)に係る県、国及び市町が一体的に交付する交付金の10アール当たりの交付単価 | |||
田 | 600円 | 2,400円 | |||
畑 | 360円 | 1,440円 | |||
草地 | 60円 | 240円 | |||
(イ) 継続地区の交付単価 農地・水保全管理支払交付金実施要綱(最終改正平成25年5月1日付け24農振第2682号農林水産事務次官依命通知。以下「対策旧要綱」という。)や実施要綱等に基づき、平成26年度以前に町から認定、町と締結した協定及び法に基づき町長から認定を受けた事業計画において対象となる資源として位置づけて共同活動又は資源向上活動(共同)を5年間以上実施した対象農用地と資源向上活動(長寿命化)の対象農用地については、(1)の(ア)基本単価に掲げる表中の①及び②に掲げる地目毎の交付単価に0.75を乗じて得た単価とする。 (ウ) 加算単価 a 多面的機能の更なる増進に向けた活動への支援 多面的機能の増進を図る活動に取り組んでいる対象組織が、事業計画に定める活動期間中に、農村振興局長が別に定める多面的機能の増進を図る活動の取組から新たに取組を選択し、1取組以上追加する場合又は新たに設立する対象組織及び多面的機能の増進を図る活動に取り組んでいない対象組織が、事業計画に定める活動期間中に農村振興局長が別に定める多面的機能の増進を図る活動の取組から2取組以上選択して取り組む場合に、当該活動期間中に限り加算できる県、国及び市町が一体的に交付する交付単価は、次に掲げる表中の②とする。 | |||||
地目 | ①町の資源向上活動(共同)の10アール当たりの交付単価 | ②資源向上活動(共同)に係る県、国及び市町が一体的に交付する交付金の10アール当たりの交付単価 | |||
田 | 100円 | 400円 | |||
畑 | 60円 | 240円 | |||
草地 | 10円 | 40円 | |||
b 農村協働力の深化に向けた活動への支援 aの支援を受ける対象組織であって、構成員のうち農業者以外の者が4割以上を占め、かつ、当該対象組織の活動に参加する構成員の個人及び団体を構成する者の合計のうち8割以上が参加する実践活動を毎年度行う場合に、当該活動期間中に限りaの表中の単価に更に加算できる県、国及び市町が一体的に交付する交付単価は、次に掲げる表中の②とする。 | |||||
地目 | ①町の資源向上活動(共同)の10アール当たりの交付単価 | ②資源向上活動(共同)に係る県、国及び市町が一体的に交付する交付金の10アール当たりの交付単価 | |||
田 | 100円 | 400円 | |||
畑 | 60円 | 240円 | |||
草地 | 10円 | 40円 | |||
ウ イにおいて、多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合には、当該支払の交付単価に5/6を乗じて得た額を交付単価とする。 (2) 資源向上活動(長寿命化)に係る交付単価 ア 対象組織への資源向上活動(長寿命化)に係る町の交付金の上限額は、事業計画に位置づけられている対象農用地について、①に掲げる地目毎の交付単価をそれぞれに該当する対象農用地の面積に乗じて得た金額の合計額とする。また、実施要綱別紙5の第3に定める要件を満たさない場合は、当該金額又は保全管理する区域内に存在する集落数に50万円を乗じて得た額のいずれかの小さい額とする。 また、県、国及び市町が一体的に交付する交付単価は、同表中の②とし、実施要綱別紙5の第3に定める要件を満たさない場合は、当該金額又は保全管理する区域内に存在する集落数に200万円を乗じて得た額のいずれかの小さい額とする。 イ アにおいて、実施要綱別紙5の第3に定める要件を満たさず、かつ直営施工を実施しない活動組織においては、当該単価に5/6を乗じた額を交付単価とする。 ウ 対象組織の資源向上活動(長寿命化)を実施するために必要な金額が、アに規定する町の交付額上限額未満の場合、町の交付額は、当該交付額全体に0.25を乗じて得た額とする。 | |||||
地目 | ①町の資源向上活動(長寿命化)の10アール当たりの交付単価 | ②資源向上活動(長寿命化)に係る県、国及び市町が一体的に交付する交付金の10アール当たりの交付単価 | |||
田 | 1,100円 | 4,400円 | |||
畑 | 500円 | 2,000円 | |||
草地 | 100円 | 400円 | |||
(3) 対象組織の広域化・体制強化に係る交付金の額 対象組織への広域化・体制強化に対する支援として当該活動期間中に限り交付できる町の交付額は、次に掲げる表中の①とする。また、県、国及び市町が一体的に交付する交付額は、同表中の②とする。 | |||||
区分 | ① 組織の広域化・体制強化に対する町が交付する1組織当たりの交付額 | ② 組織の広域化・体制強化に対する県、国及び市町が一体的に交付する1組織当たりの交付額 | |||
3集落以上又は50ha以上200ha未満 | 1万円 | 4万円 | |||
200ha以上1,000ha未満又は特定非営利活動法人 | 2万円 | 8万円 | |||
1,000ha以上 | 4万円 | 16万円 | |||