○有田町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等の基準等を定める条例
平成27年3月23日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(指定申請者)
第3条 法第115条の22第2項第1号の規定により条例で定める者は、法人(有田町暴力団排除条例(平成24年有田町条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員を役員とするもの及び同条第1号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものを除く。)とする。
(指定介護予防支援等に関する基準)
第4条 法第115条の24第1項の規定により条例で定める基準及び条例で定める員数並びに同条第2項の規定により条例で定める介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)で定める基準とする。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。