○有田町教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月23日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第4項の規定に基づき有田町教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、一般職の職員の例による。

(施行期日等)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例の規定は適用しない。

有田町教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月23日 条例第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成27年3月23日 条例第6号