○有田町まち・ひと・しごと創生本部設置要綱

平成27年1月26日

告示第4号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進にあたり全庁的に取組むため、有田町まち・ひと・しごと創生本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 人口ビジョン及び総合戦略の策定に関する事項

(2) 前号の策定に基づく施策の推進に関する事項

(3) その他本部長が必要と認める事項

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長をもって充てる。

3 本部員は、別表に掲げる職にある職員をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、本部を統括する。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 本部員は、人口ビジョン及び総合戦略の策定及びその施策の推進に向けて、関係部局との調整及び連携を行う。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。

2 会議の議長は、本部長をもって充てる。

3 本部長が認めたときは、本部員以外の者を本部会議に出席させ、説明を求め、又は意見の聴取をすることができる。

(部会の設置)

第6条 本部長が必要と認めたときは、部会を設置することができる。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、まちづくり課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この告示は、平成27年1月26日から施行する。

(平成28年告示第30号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第50号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第102号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第159号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

教育長、会計管理者、総務課長、財政課長、住民環境課長、住民環境課東出張所長、税務課長、健康福祉課長、子育て支援課長、農林課長、建設課長、商工観光課長、上下水道課長、生涯学習課長、学校教育課長、文化財課長、議会事務局長、まちづくり課長

有田町まち・ひと・しごと創生本部設置要綱

平成27年1月26日 告示第4号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第10節 地域振興
沿革情報
平成27年1月26日 告示第4号
平成28年3月22日 告示第30号
平成29年3月31日 告示第50号
平成30年6月1日 告示第102号
平成30年9月28日 告示第159号