○有田町消防水利の維持管理に関する補助金交付要綱

平成27年3月27日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内に設置の消防水利施設の適切な維持管理を図るための事業を行う地区の区長に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(補助の対象施設及び補助対象者)

第2条 補助の対象となる施設は、有田消防署が指定した消防水利施設(以下「消防水利施設」という。)とし、補助の対象者は、当該消防水利施設を管理する地区を代表する区長とする。

(補助の対象経費)

第3条 補助の対象経費は、消防水利施設の清掃に必要な重機類の借上料及び汚泥の処分に関する費用とし、清掃及び汚泥処理に要した人件費等は含まないものとする。

2 前項の対象経費について割引料金等がある場合は、その額を当該対象経費から控除するものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条の対象経費の2分の1以内の額とする。ただし、1消防水利施設につき40千円を限度とし、1,000円未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

(補助金交付申請)

第5条 補助対象者は、補助金の交付を申請しようとするときは、有田町消防水利の維持管理に関する補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、当該補助申請者の申請は、1年度につき1回に限るものとする。

(交付決定及び通知)

第6条 町長は、前条の申請書が提出された場合は、その内容を審査し、申請が適当と認めるときは、補助金の交付決定をし、有田町消防水利の維持管理に関する補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 申請者は、前条の補助金交付決定通知書を受けたときは、直ちに事業に着手し、事業が完了したときは、完了後30日以内又は当該交付決定通知のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに、有田町消防水利の維持管理に関する補助事業実績報告書(様式第3号)及び請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

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有田町消防水利の維持管理に関する補助金交付要綱

平成27年3月27日 告示第21号

(平成27年4月1日施行)