○有田町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

平成23年12月12日

告示第87号

(趣旨)

第1条 町長は、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第3条第3項第3号に規定する事業を実施するため、環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において農業者等に交付金を交付するものとし、その交付金については、環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号生産局長通知)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「施行令」という。)並びに有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(交付の対象経費及び交付率)

第2条 交付金の交付の対象経費の内容及びこれに対する交付率は、別表第1及び別表第2に掲げるとおりとする。

(交付金の交付申請)

第3条 規則第3条に規定する交付金交付申請書の様式は、様式第1号のとおりとする。

2 前項の交付金交付申請書の提出時期は、町長が別に定める日までとし、その提出部数は1部とする。

(交付金の交付決定)

第4条 町長は前条に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して、交付金の交付を決定し、速やかに交付を受ける農業者等(以下「交付金事業者」という。)に通知するものとする。ただし、該当年度の予算が計上されていない場合は、予算計上後、速やかに通知するものとする。

(交付金の交付の条件)

第5条 規則第5条の規定により、交付金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 適正化法、施行令、規則及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) 交付金事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。

(3) 環境保全型農業直接支払事業において、各年度末に残額が生じた場合には、当該残額を町へ返還すること。

(4) 交付金事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(5) 交付金事業が予定の期間内に終了しない場合、又は交付金事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。

(6) 交付金事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、交付金事業完了後5年間保管すること。

(7) 町長は、次に掲げる場合には、交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することがある。

 交付金事業者が、本要綱又は規則に基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合

 交付金事業者が、交付金を交付金に係る事業以外の用途に使用した場合

 交付金事業者が、交付金に関して不正その他不適当な行為をした場合

 交付の決定後生じた事情の変更等により、交付金の全部又は一部の交付を継続する必要がなくなった場合

2 前項第2号の規定により町長に変更の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、様式第2号のとおりとする。

(実績報告)

第6条 規則第12条に規定する実績報告書は、様式第3号のとおりとする。

2 前項の実績報告書の提出期限は、事業の完了後30日以内又は交付の決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までとし、その提出部数は1部とする。ただし、交付金が全額概算払で交付された場合は、翌年度の4月30日までとする。

(交付金の交付)

第7条 この交付金は、概算払で交付することができる。

2 規則第15条第1項に規定する交付金交付請求書は、様式第4号のとおりとする。

(財産処分の制限)

第8条 規則第23条ただし書きの規定による財産の処分の制限とする期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とし、同省令に定めのない財産については、農林水産大臣が別に定める期間とする。

2 規則第23条第2号の規定に基づき町長が別に定める財産は、それぞれ1件当たりの取得価格が、50万円以上の機械及び器具とする。

この告示は、公布の日から施行し、平成23年度の交付金から適用する。

(平成27年告示第81号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

経費の内容

交付率

軽微な変更

1 環境保全型農業直接支払事業

実施要綱別紙1の第1により対象活動に取り組む農業者団体等が、環境保全型農業直接支払事業の確立に要する経費。

定額

(別表第2のとおり)


別表第2(第2条関係)

区分

町費交付金の額

1 環境保全型農業直接支払交付金

ア 対象となる農業者等への環境保全型農業直接支払事業に係る町の交付額は、①に掲げる農業生産活動ごとの交付単価に、実施面積を乗じて得た額の合計額とする。

イ また、県及び市町が一体的に交付する交付金単価は、同表中の②とする。

農業生産活動

① 環境保全型農業直接支払交付金に係る県の10アール当たりの交付単価

② 環境保全型農業直接支払交付金に係る県及び市町が一体的に交付する交付金の10アール当たりの交付単価

化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動とカバークロップ(緑肥の作付)を組み合わせた取組(以下「カバークロップの取組」という。)

6,000円

8,000円

化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動とリビングマルチを組み合わせた取組(以下「リビングマルチの取組」という。)

6,000円

8,000円

化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と草生栽培を組み合わせた取組(以下「草生栽培の取組」という。)

6,000円

8,000円

化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と冬期湛水管理を組み合わせた取組(以下「冬期湛水管理の取組」という。)

6,000円

8,000円

有機農業(化学肥料及び化学合成農薬を使用しない農業)の取組(以下「有機農業の取組」という。)

6,000円

(ただし、そば等雑穀。飼料作物は2,250円)

8,000円

(ただし、そば等雑穀、飼料作物は3,000円)

化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する取組と炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組み合わせた取組(以下「堆肥の施用の取組」という。)

3,300円

(※実施要領第1の4の(1)(イ)に基づき知事が施用量に応じた交付単価を設定した場合、別途単価に準ずる)

4,400円

(※実施要領第1の4の(1)(イ)に基づき知事が施用量に応じた交付単価を設定した場合、別途単価に準ずる)

化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する取組と大豆の不耕起播種を組み合わせた取組(以下「大豆の不耕起播種の取組」という。)

2,250円

3,000円

化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する取組とIPM(総合的病害虫・雑草管理)の実践を組み合わせた取組(以下「IPMの取組」という。)

水稲 3,000円

大豆 3,000円

たまねぎ 3,000円

いちご 6,000円

みかん 6,000円

茶 6,000円

水稲 4,000円

大豆 4,000円

たまねぎ 4,000円

いちご 8,000円

みかん 8,000円

茶 8,000円


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有田町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

平成23年12月12日 告示第87号

(平成27年8月18日施行)