○有田町サテライトオフィス設置要綱
平成27年6月15日
告示第57号
(設置)
第1条 有田町のまちづくりの拠点として、地域のにぎわいづくりと地域連携を推進するため、サテライトオフィス(以下「サテライト」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 サテライトの名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
まちのオフィス・春陽堂 | 佐賀県西松浦郡有田町大樽2丁目3番6号 |
(管理運営責任者)
第3条 サテライトの管理運営責任者は、町長とする。
(業務)
第4条 サテライトは、地域のにぎわいづくりと地域交流、地域情報の発信等を行う地域まちづくりの拠点として、次に掲げる業務を行う。
(1) 地域まちづくり活動の支援
(2) 町内における移住・定住交流の窓口
(3) 地域連携活動交流の支援
(4) 空き家相談窓口
(5) その他地域のにぎわいづくり・地域連携に関する事項
(開館時間)
第5条 サテライトの開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、管理運営責任者が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第6条 次に掲げる日は、サテライトの休館日とし、サテライトの業務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 4月15日から5月10日まで及び12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 管理運営責任者は、管理運営上の必要があるときは、前項に規定する休館日を臨時に変更し、又は臨時に定めることができる。
(施設等)
第7条 サテライトに、必要な備品・設備を備えるものとする。
(職員)
第8条 町長は、サテライトに、必要に応じ職員を配置するものとする。
(事務)
第9条 サテライトの事務は、まちづくり課が行う。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、サテライトの運営に関し必要な事項は、管理運営責任者が別に定める。
附則
この告示は、平成27年6月15日から施行する。