○有田町サテライトオフィス設置要綱

平成27年6月15日

告示第57号

(設置)

第1条 有田町のまちづくりの拠点として、地域のにぎわいづくりと地域連携を推進するため、サテライトオフィス(以下「サテライト」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 サテライトの名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

位置

まちのオフィス・春陽堂

佐賀県西松浦郡有田町大樽2丁目3番6号

(管理運営責任者)

第3条 サテライトの管理運営責任者は、町長とする。

(業務)

第4条 サテライトは、地域のにぎわいづくりと地域交流、地域情報の発信等を行う地域まちづくりの拠点として、次に掲げる業務を行う。

(1) 地域まちづくり活動の支援

(2) 町内における移住・定住交流の窓口

(3) 地域連携活動交流の支援

(4) 空き家相談窓口

(5) その他地域のにぎわいづくり・地域連携に関する事項

(開館時間)

第5条 サテライトの開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、管理運営責任者が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第6条 次に掲げる日は、サテライトの休館日とし、サテライトの業務は、原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 4月15日から5月10日まで及び12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 管理運営責任者は、管理運営上の必要があるときは、前項に規定する休館日を臨時に変更し、又は臨時に定めることができる。

(施設等)

第7条 サテライトに、必要な備品・設備を備えるものとする。

(職員)

第8条 町長は、サテライトに、必要に応じ職員を配置するものとする。

(事務)

第9条 サテライトの事務は、まちづくり課が行う。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、サテライトの運営に関し必要な事項は、管理運営責任者が別に定める。

この告示は、平成27年6月15日から施行する。

有田町サテライトオフィス設置要綱

平成27年6月15日 告示第57号

(平成27年6月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第10節 地域振興
沿革情報
平成27年6月15日 告示第57号