○有田町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例施行規則
平成27年8月24日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例(平成27年有田町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。)のうち、次に掲げるものに係る利用者負担額の月額は0円とする。
ア 教育認定子ども(法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもをいう。)
イ 満3歳以上保育認定こども(法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもをいい、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。)を除く。)
(2) 満3歳未満保育認定子ども(法第23条第4項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいい、特定満3歳以上保育認定子どもを含む。以下同じ。)の月額は、別表第1のとおりとする。
2 月途中において入退所をした場合にあっては、次の各号の区分において1月間の開所日数により日割計算とすることができる。この場合において、10円未満の端数を生じたときは、当該端数は切り捨てる。
(1) 法第19条第1号にあたる場合においては20日とする。
(2) 法第19条第2号及び第3号にあたる場合においては25日とする。
(利用者負担額の決定等の通知)
第3条 利用者負担額の決定等の通知は、教育・保育給付認定保護者に対するものにあっては利用者負担決定通知書(様式第1号)によるものとする。
2 利用者負担額の変更の通知は、教育・保育給付認定保護者に対するものにあっては利用者負担変更通知書(様式第2号)によるものとする。
(利用者負担額の徴収)
第4条 町長は、町立保育所(有田町立保育所条例(平成27年有田町条例第15号。以下「保育所条例」という。)第2条に掲げる保育所をいう。)において教育・保育給付認定子どもに対して保育を行ったときは、当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者から第2条の額を徴収するものとする。
2 町長は、教育・保育給付認定子どもに対して法附則第6条第1項の規定により町が支払う保育費用に係る保育を特定保育所が行ったときは、教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者から第2条の額を徴収するものとする。
(利用者負担額の納付)
第5条 教育・保育給付認定保護者は、毎月月末にその月分の利用者負担額として第2条に規定する額を納付しなければならない。
3 町長は、前項の申請があったときは、速やかに減免の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(延長保育の実施)
第7条 延長保育は、教育・保育給付認定保護者の就労時間及び通勤時間等の状況により、保育必要量時間以外においてもなお保育が必要な状態にあると認められる教育・保育給付認定子どもに対し行うものとする。
2 延長保育は、保育所条例の規定により設置された保育所及び児童福祉法第35条第4項の規定により社会福祉法人等が設置した保育所において実施するものとする。
3 町立保育所における延長保育の実施は月曜日から土曜日とし、保育標準時間における延長保育の実施時間は午前7時から午前7時30分までと午後6時30分から午後7時まで、保育短時間における延長保育の実施時間は午前7時から午前8時30分までと午後4時30分から午後7時までとする。
(延長保育の利用申込み)
第8条 町立保育所において延長保育を利用しようとする教育・保育給付認定保護者は、延長保育利用申込書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(延長保育の利用料の徴収)
第10条 町長は、延長保育の承諾を受けた教育・保育給付認定保護者から別表第3に定める額を一月単位で徴収するものとする。
(一時預かりの実施)
第11条 町立保育所における一時預かりの対象となる児童は、次に掲げる要件を全て備えている児童とする。
(1) 町内に住所を有すること。
(2) 集団保育が可能であること。
(3) 小学校就学前の健康な者であること。
(4) 次に掲げるいずれかの保育を必要としていること。
ア 保護者の就労、職業訓練、就学等の理由により、断続的に保育が必要となる児童に対する保育
イ 保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない理由により、緊急に保育が必要となる児童に対する保育
ウ 保護者の育児疲れの解消その他私的な理由により、一時的に保育が必要となる児童に対する保育
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めた場合は、一時預かりを実施できるものとする。
3 一時預かりの実施は、月曜日から土曜日までの午前8時30分から午後4時30分までとする。
(一時預かりの利用期間)
第12条 一時預かりの利用期間は、月13日以下とする。
(一時預かりの利用申込み)
第13条 一時預かりを利用しようとする保護者は、施設管理者に利用の申込みを行うものとする。
2 前項の申込みの受付は、利用しようとする日の1月前の同日(その日が一時預かり保育を実施する保育所の休所日にあたる場合及び前の月に応答する日がない場合は、その日後においてその日に最も近い休所日でない日)から前日までとする。
(一時預かりの利用料の徴収)
第15条 町長は、一時預かりを利用した児童の保護者から利用の際に利用料を徴収するものとする。
第16条 一時預かりの利用料は、1日当たり4時間未満の場合は900円、1日当たり4時間を超える場合は1,800円とする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年8月24日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の有田町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の有田町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の有田町特定個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の有田町空家等の適切な管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則、第9条の規定による改正前の有田町国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則、第10条の規定による改正前の有田町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の有田町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の有田町子ども・子育て支援法に係る支給認定等に関する規則、第13条の規定による改正前の有田町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第16条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条第1項の規定に基づく負担金徴収規則、第18条の規定による改正前の有田町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の有田町介護保険法施行細則、第20条の規定による改正前の有田町介護保険条例施行規則、第21条の規定による改正前の有田町介護保険居宅介護(支援)サービス費等の額の特例に関する規則及び第22条の規定による改正前の有田町墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第13号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和元年規則第9号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
各月初日において保育を受ける子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担の月額 (単位:円) | ||||
階層区分 | 定義 | 3歳未満の児童 | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | ||||
1 | 生活保護世帯等 | 0 | 0 | ||
2 | 市町村民税 | 非課税世帯 | 0 | ||
3 | 均等割のみ課税世帯 | ひとり親世帯等 | 0 | 0 | |
その他の世帯 | 7,000 | 7,000 | |||
4 | 市町村民税の所得割課税額 | 48,600円未満の世帯 | ひとり親世帯等 | 6,500 | 6,500 |
その他の世帯 | 15,000 | 14,800 | |||
5 | ①48,600円以上77,100円未満の世帯 | ひとり親世帯等 | 9,000 | 9,000 | |
②48,600円以上57,700円未満の世帯 | その他の世帯 | 23,500 | 23,100 | ||
③上記①、②を除き97,000円未満 | 23,500 | 23,100 | |||
6 | 97,000円以上133,000円未満の世帯 | 27,000 | 26,400 | ||
7 | 133,000円以上169,000円未満の世帯 | 36,000 | 35,400 | ||
8 | 169,000円以上247,000円未満の世帯 | 41,000 | 40,100 | ||
9 | 247,000円以上301,000円未満の世帯 | 52,000 | 51,100 | ||
10 | 301,000円以上397,000円未満の世帯 | 56,000 | 54,800 | ||
11 | 397,000円以上の世帯 | 57,000 | 55,400 |
別表第2(第6条関係)
減免の理由 | 減免後の利用者負担額の月額 |
利用者の属する世帯の収入額等が、生活保護法第8条第1項に規定する厚生労働大臣の定める基準に満たないとき | 第1階層の利用者負担額の月額 |
感染症の蔓延の防止又は災害等により特定教育・保育施設等が休園又は休所したとき | 次の算式により得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) (1) 常態的に土曜日を開園・開所する特定教育・保育施設等利用者負担額の月額×臨時休園・休所日を除くその月の開園・開所日数 |
町長が特に減免することが適当であると認めたとき | 町長が別に定める |
別表第3(第10条関係)
保育必要量 | 延長保育の利用時間 | 利用料 |
保育標準時間 | 7:00~7:30 | 30分につき50円 |
18:30~19:00 | 30分につき50円 | |
保育短時間 | 7:00~8:30 | 30分につき50円 |
16:30~19:00 | 30分につき50円 |
備考
1 別表第1において、「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。
2 別表第1において「ひとり親世帯等」とは、次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している者の属する世帯
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯
(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者の属する世帯
(4) 精神保健及び精神障害者福祉法に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当等の支給を受けている者の属する世帯
(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により障害基礎年金の支給を受けている者の属する世帯
(7) 生活保護法に定める保護基準に準じ、生活に困窮していると町長が認める世帯
3 別表第1において「保育標準時間」とは子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月あたり平均275時間まで(1日あたり11時間までに限る。)の保育必要量を、「保育短時間」とは同項の規定による1月あたり平均200時間まで(1日あたり8時間までに限る。)の保育必要量をいう。
4 別表第1における所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。以下同じ。)の額の計算については、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び同法附則第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。
5 別表第1における所得割の額の計算については、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市の区域内に住所を有する(又は有した)者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する(又は有した)者とみなして算定するものとする。
6 別表第1における子どもの年齢計算については、子どものための教育・保育給付に係る教育又は保育が行われた日の属する年度の初日の前日を基準日として行うものとし、その年齢は当該年度中に限り変更しないものとする。
8 前項の規定にかかわらず、生計を一にする複数の子ども等がいる世帯において、満3歳未満保育認定子どもの属する市町村民税所得割課税額が57,700円未満世帯においては、算定対象となる子ども(子ども・子育て支援法施行令第14条に規定する特定被監護者等。以下「負担額算定基準子ども」という。)の年齢要件を撤廃し、第1子は別表第1に掲げる額とし、第2子を同表に掲げる額の2分の1の額、第3子以降を0円とする。また、ひとり親世帯等一定の要件を満たした世帯については、満3歳未満保育認定子どもの属する市町村民税所得割課税額が77,101円未満の世帯についても算定対象となる子どもの年齢要件を撤廃し、第1子は別表第1に掲げる額の2分の1の額、第2子以降を0円とする。