○平成27年度さが段階チャレンジ交付金事業費補助金交付要綱

平成27年7月8日

告示第66号

(趣旨)

第1条 町長は、まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)の趣旨に鑑み、自発的かつ主体的な地域づくりを推進するため、地域住民自らが集落等生活圏の維持及び活性化を考え、実行する場合に、その経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その交付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「令」という。)並びに有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(交付対象)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「交付金事業」という。)は、地域団体その他の団体(以下「地域団体等」という。)第4条に定める事業実施計画に基づき実施する事業のうち佐賀県が実施するさが段階チャレンジ交付金事業の交付決定を受けた事業とする。

(交付金の交付申請)

第3条 規則第3条に規定する交付金交付申請書は、様式第1号に定めるとおりとする。

2 前項の交付金交付申請書の提出期限は町長が別に定める日とし、その提出部数は1部とする。

3 規則第4条第1項に規定する補助金等の交付の申請が到達してから当該申請に係る補助金等の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は、30日とする。

(事業実施計画)

第4条 補助金の交付を受けようとする地域団体等は、事業実施計画を作成し、当該計画を町長に提出するものとする。

2 事業実施計画は、次の各号に掲げる書面により提出するものとする。

(1) さが段階チャレンジ交付金事業実施計画書(別紙1―1)

(2) さが段階チャレンジ交付金事業実施計画書(事業費内訳)(別紙1―2)

(3) さが段階チャレンジ交付金事業実施計画工程表(別紙2)

(補助金の交付の条件)

第5条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法、令、規則及びこの要綱に従うこと。

(2) 交付金事業について、次の各号に掲げる変更を行う場合は、町長の承認を受けること。

 第4条に定める事業実施計画の変更(交付金事業の目的等に影響を及ぼさない軽微な変更と認められる場合を除く。)

 補助金の交付額の増減

(3) 交付金事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(4) 交付金事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は交付金事業の遂行が困難となった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(5) 交付金事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、交付金事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管すること。

(6) 交付金事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに交付金事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上のものについては、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の定める耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならないこと。

(7) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を返納させることがあること。

(8) 交付金事業により取得し、又は効用の増加した財産については、交付金事業完了後においても善良な管理者の注意を持って管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(9) 交付金事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により、この補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに町長に報告しなければならないこと。

なお、交付金事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。

また、町長に報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがあること。

(10) 規則第8条第2項各号に規定する事項が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがあること。

(11) 交付金事業者が、補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがあること。

(12) 交付金事業を行うために締結する契約については、公正かつ最小の費用で最大の効果をあげ得るように、恣意的な調達先の選定、不適正に高額な価格での調達等とならないよう、その内容に留意しなければならないこと。

(13) 交付金事業者又は交付金事業者の役員等が、次の各号のいずれかに該当する者であることが明らかとなったときは、当該補助金の決定の全部を取り消すこと。

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者

 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

 及びに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人

2 前項第2号の規定により、町長に変更の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、様式第2号のとおりとする。

(状況報告)

第6条 交付金事業者は、交付金事業の遂行状況に関し、町長が必要と認めて指示したときは、速やかに報告しなければならない。

(実績報告)

第7条 規則第12条に規定する実績報告書は、様式第3号のとおりとする。

2 前項の実績報告書の提出期限は、平成28年3月20日(ただし、全額概算払いで交付されたときは3月31日)とし、その提出部数は1部とする。

(補助金の交付)

第8条 この補助金は、町長が必要と認めたときは、概算払で交付することができる。

2 規則第15条に規定する補助金等交付請求書は、様式第4―1号及び様式第4―2号のとおりとする。

この告示は、平成27年7月8日から施行する。

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平成27年度さが段階チャレンジ交付金事業費補助金交付要綱

平成27年7月8日 告示第66号

(平成27年7月8日施行)