○有田町情報セキュリティ委員会設置要綱

平成27年7月21日

告示第72号

(設置)

第1条 有田町が保有する情報資産(文書やネットワーク及び情報システムに係るすべての情報をいう。)の機密性、完全性、可用性を確保し、安全かつ適切な運用を図るため、有田町情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 情報セキュリティポリシーに関すること

(2) 情報セキュリティ対策に関すること

(3) 情報漏えい事故発生時に係る対応に関すること

(4) その他情報セキュリティに関すること

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は町長を、副委員長は教育長及び財政課長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職員をもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は委員会を代表し、会務を掌理する。

2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要に応じて、委員以外の者に対し会議に出席を求め、説明及び意見を聴くことができる。

(作業部会)

第6条 委員長は、課題等の研究や専門的な事項の調査のため、委員会に作業部会を置くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、財政課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。

この要綱は、平成27年7月21日から施行する。

(平成28年告示第30号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第50号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第159号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

所属

委員

総務課

課長

財政課

課長

まちづくり課

課長

商工観光課

課長

住民環境課

課長

税務課

課長

健康福祉課

課長

子育て支援課

課長

上下水道課

課長

農林課

課長

建設課

課長

会計課

課長

学校教育課

課長

生涯学習課

課長

文化財課

課長

議会事務局

局長

有田町情報セキュリティ委員会設置要綱

平成27年7月21日 告示第72号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年7月21日 告示第72号
平成28年3月22日 告示第30号
平成29年3月31日 告示第50号
平成30年9月28日 告示第159号