○有田町森林・林業再生基盤づくり交付金交付要綱

平成27年8月6日

告示第78号

(趣旨)

第1条 町長は、森林の整備・保全の推進、林業の持続的かつ健全な発展及び木材利用の推進を図るため、次世代林業基盤づくり交付金実施要綱(平成25年5月16日付け25林政経第105号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき森林・林業の再生の基盤となる施設・機械の整備等(以下「交付対象事業」という。)を実施する団体に対し、予算の範囲内において交付金を交付することとし、その交付金については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 交付金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、森林組合その他木材関連業者等の組織する団体、林業事業体等とする。

(交付対象経費及び交付率)

第3条 交付金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)及び交付率は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第4条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書は、様式第1号のとおりとする。

2 交付金の交付の申請をするに当たっては、当該交付金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定すろ地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(交付の条件)

第5条 規則第5条の規定により付する交付金の交付の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)並びに規則及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) 別表区分欄に掲げる1及び2の交付金については、それぞれ相互に流用をしてはならないこと。

(3) 交付対象事業に要する経費の配分又は交付対象事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、別表第1重要な変更欄に掲げる変更以外の変更については、この限りでない。

(4) 交付対象事業を行うために締結する契約については、町内企業(町内企業との契約が困難な場合は県内企業)と契約するように努めること。

(5) 交付対象事業を行うため契約を締結する場合は、原則として2人以上の者から見積書を徴すること。ただし、次に掲げる場合は、単一業者と随意契約できるものとし、その理由を契約関係の書類に添付しておくこと。

 特許品、特殊技術製品又は特殊規格品でその取扱店が1店のみであり、事実上2人以上の者から見積書を徴することができないとき。

 1件の購入予定金額が10万円未満の契約に当たり、確実に契約の履行が確保できる見込みがあるとき。

(6) 交付対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。交付金を返還させることがあること。

(7) 交付対象事業が予定の期間に完了しない場合又は交付対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(8) 交付対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類又は証拠物(以下「帳簿等」という。)を整備し、事業完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備・保管すること。ただし、交付対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、当該財産の第13条第2項に規定する処分制限期間中、帳簿等に加え、財産管理台帳その他関係書類又は物件を整備・保管すること。

(9) 交付対象事業により取得し、又は効用の増加した財産及び設置した施設等については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、交付金の交付の目的に従って使用し、その効率的な運用を図ること。

(10) 規則第23条本文の規定により、町長の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合には、当該収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。

(11) 規則第8条又は規則第16条に規定する事項が生じたときは、交付金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその内容若しくはこれに付した条件を変更することがあること。

(決定の通知)

第6条 規則第6条に規定する補助金等交付決定通知書は、様式第2号のとおりとする。

(申請の取下げ)

第7条 規則第7条第1項の規定による申請の取下げをすることができる期間は、交付金の交付決定の日から20日間とする。

(交付対象事業の変更)

第8条 規則第3条に規定する補助事業等変更承認申請書は、様式第3号のとおりとする。

2 規則第3条に規定する補助金等交付変更通知書は、様式第4号のとおりとする。

(状況報告)

第9条 町長は、必要に応じ交付対象者に対して、事業遂行状況報告書(様式第5号)の提出を求めることができる。

(実績報告)

第10条 規則第12条に規定する補助事業等実績報告書は、様式第6号のとおりとし、その提出期限は、交付対象事業完了の日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日(交付金が全額概算払で交付された場合は、当該年度の翌年度の4月15日)のいずれか早い日とする。

2 第4条第2項ただし書の規定による交付の申請がなされたものについて、前項の実績報告書を提出する際に消費税仕入控除税額が明らかになったときは、これを交付金の額から減額して提出しなければならない。

3 第4条第2項ただし書の規定による交付の申請がなされたものについて、第1項の実績報告書を提出した後に消費税仕入控除税額が明らかになったときは、その額(減額して申請又は報告した場合にあっては、その額のうち減じて申請又は報告した額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額報告書(様式第7号)により速やかに町長に報告しなければならない。この場合において、町長は、当該金額の返還を請求するものとする。

(交付金の額の確定)

第11条 規則第13条に規定する補助金等確定通知書は、様式第8号のとおりとする。

(交付金の交付)

第12条 規則第15条第1項に規定する補助金等交付請求書は、様式第9号又は様式第10号のとおりとする。

(財産処分の制限)

第13条 規則第23条の町長が指定する財産は、1件当たりの取得価格又は効用の増加額が単価50万円以上の機械及び器具とする。

2 規則第23条の規定による財産処分の制限をする期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「省令」という。)に定める耐用年数に相当する期間(省令に定めのない財産については、町長が定める期間)とする。

3 交付対象事業により取得した1件当たりの取得価格50万円未満の機械及び器具について、前項の耐用年数に相当する期間中に処分等を行う場合、その旨を町長にあらかじめ報告するものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成27年度分からの交付金について適用する。

(平成28年告示第113号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年度の補助金等から適用する。

別表第1(第3条関係)

区分

経費

交付率

重要な変更

経費の配分の変更

森林・林業再生基盤づくり交付金




1 森林整備・林業等振興整備交付金



区分の欄の1の(1)(5)における経費の皆増又は皆減

(1) 森林整備の推進

1 事業費

実施要綱に基づいて別表第2に掲げる事業を行うのに要する経費

1 定額(7.5/10以内)


(2) 森林の多様な利用・緑化の推進

1 事業費

実施要綱に基づいて別表第2に掲げる事業を行うのに要する経費

1 定額(4/10以内)

ただし、別表第3の事業種目の欄に掲げる事業については、それぞれ同表の交付率欄に掲げる率




2 1の規定にかかわらず、特別区が当該森林の所在する市町村との交流協定によ利実施する場合は、定額(1/3以内)


(3) 望ましい林業構造の確立

1 事業費

実施要綱に基づいて別表第2に掲げる事業を行うのに要する経費

1 定額(1/2以内)

ただし、別表第3の事業種目の欄に掲げる事業については、それぞれ同表の交付率欄に掲げる率


(4) 特用林産の振興

1 事業費

実施要綱に基づいて別表第2に掲げる事業を行うのに要する経費

1 定額(1/2以内)


(5) 木材利用及び木材産業体制の整備推進

1 事業費

実施要綱に基づいて別表第2に掲げる事業を行うのに要する経費

1 定額(1/2以内)

ただし、別表第3の事業種目の欄に掲げる事業については、それぞれ同表の交付率欄に掲げる率


2 森林整備・林業等振興推進交付金

実施要綱に基づいて行う事業に要する経費

定額(1/2以内)


(1) 山地防災情報の周知




(2) 森林資源の保護




(3) 林業担い手等の育成確保




注:実施要綱の別表に定める市町村広域連携支援(以下「市町村広域連携支援」という。)の経費等については、区分の1に準ずる。

別表第2(第3条関係)

事業種目

工種又は施設区分①

工種又は施設区分②

工種又は施設区分③

工種又は施設区分④

呼称単位

A

B

01 林業機械作業システム整備

林業機械導入【森林整備型】

高性能林業機械等

ハーベスタ



フェラーバンチャ



プロセッサ



スキッダ



タワーヤーダ



スイングヤーダ



フォワーダ



高能率林内作業車



グラップル付トラック



バックホウ



ログローダ



グラップルクレーン



集材機・搬器



機械保管倉庫


m2

その他

※具体名


広域利用林業機械

ハーベスタ



フェラーバンチャ



プロセッサ



スキッダ



タワーヤーダ



スイングヤーダ



フォワーダ



高能率林内作業車



グラップルソー



グラップル付トラック



バックホウ



ログローダ



自走式搬器



集材機・搬器



機械保管倉庫


m2

その他

※具体名


林業機械導入【素材生産型】

高性能林業機械等

ハーベスタ



フェラーバンチャ



プロセッサ



スキッダ



タワーヤーダ



スイングヤーダ



フォワーダ



ロングリーチハーベスタ



ロングリーチグラップル



機械保管倉庫


m2

その他高性能林業機械

※具体名


広域利用林業機械

ハーベスタ



フェラーバンチャ



プロセッサ



スキッダ



タワーヤーダ



スイングヤーダ



フォワーダ



ロングリーチハーベスタ



機械保管倉庫


m2

その他

※具体名


02 効率化施設整備

効率化作業基地整備

作業ポイント



箇所

m2

林業生産施設

林業生産施設装置

剥皮施設



焼却炉



山元貯木場管理棟


m2

山元貯木場整備新設


箇所

m2

山元貯木場増設


箇所

m2

山元貯木場改良・舗装


箇所

m2

その他

※具体名


03 活動拠点施設整備

林業情報処理施設

情報処理機械施設

森林GIS



その他

※具体名



04 森林フィールド整備

森林フィールド

森林整備



箇所

ha

森林学習歩道



路線

m

休憩施設



m2

林間活動空間



箇所

m2

学習広場



箇所

m2

標識類




その他




05 森林環境教育活動施設整備

森林環境教育活動施設

観察施設



m2

炭焼き体験施設




木工・木細工等文化体験



m2

森林学習館



m2

林業講習施設



m2

その他


※具体名


06 共同施設整備

共同施設

集散広場

(駐車場)




m2

衛生施設



m2

案内板




その他


※具体名


07 特用林産物活用施設等整備

特用林産物生産基盤整備

特用樹林造成

新植



ha

改良



ha

補植



ha

保育



ha

その他

※具体名


山菜・薬草等造成

発生環境整備



ha

栽培地造成



m2

その他

※具体名


作業道等整備

作業道開設


路線

m

作業道改良


路線

箇所・m

モノレール


m

その他

※具体名


ほだ場等造成

ほだ場造成


箇所

m2

給排水施設



その他

※具体名


特用林産物生産施設

特用林産物生産施設装置

選別機



浸水漕



人口ほだ場


箇所

m2

フレーム


m2

加温機



乾燥機



冷蔵施設



給水施設



懸垂式栽培装置



植菌機



チッパー



かくはん機



ボイラー



殺菌装置



菌床製造装置



充てん機



接種機



菌掻機



包装機



炭化施設



製品保管倉庫


m2

作業用建物


m2

培養用建物


m2

発生用建物


m2

資材保管倉庫


m2

焼却炉



育苗施設


m2

切断機



竹割機



結束機



竹粉製造機



爆砕装置



乾燥施設



その他

※具体名


特用林産物生産用機械

林内作業車



フォークリフト



ホイールローダー



モノレール


m

生鮮物運搬車



機械保管倉庫


m2

その他

※具体名


特用林産物加工流通施設

特用林産物加工・貯蔵施設装置

選別機



包装機



乾燥機



スライサー



ボイラー



殺菌装置



特用林産物加工用機器



自動昇降機



給水施設



冷蔵施設



作業用建物


m2

製品保管倉庫


m2

資材保管倉庫


m2

乾燥用建物


m2

管理棟


m2

帯鋸盤



丸鋸盤



鋸仕上機械



チッパー



チップ吹上装置



集じん装置



焼却炉



乾燥施設



木工鋸盤



かんな盤



木工フライス盤



ほぞ取り盤



木工せん孔盤



サンダー



木工工具研削盤



ジョインター



接着装置



切断機



竹割盤



結束機



竹粉製造機



成型施設



有機肥料生産施設



爆砕装置



その他

※具体名


特用林産物集出荷・販売施設装置

乾燥機



包装機



冷蔵施設



販売用建物


m2

製品保管倉庫


m2

資材保管倉庫


m2

管理棟


m2

電算処理施設



展示販売用建物


m2

その他

※具体名


特用林産物加工流通用機械

フォークリフト



生鮮物輸送車



機械保管倉庫


m2

その他

※具体名


特用林産物獣害対策施設

特用林産物防護施設装置

防護柵



m

防護用爆音装置



その他

※具体名


08 木材加工流通施設整備

木材処理加工

施設

木材製材施設

装置

帯鋸盤



丸鋸盤



鋸仕上機械



選別機



チッパー



チップ吹上装置



集じん装置



木材乾燥機



防虫・防腐施設



焼却炉



剥皮施設



作業用建物


m2

製品保管倉庫


m2

管理棟


m2

貯木場整備新設


箇所

m2

貯木場増設


箇所

m2

貯木場改良・舗装


箇所

m2

リングパーカ



ツインバードソー



ギャングリッパー



その他

※具体名


集成材加工施設装置

(注) 木材製材施設のほか

木工鋸盤



かんな盤



木工フライス盤



ほぞ取り盤



木工せん孔盤



木工旋盤



サンダー



木工工具研削盤



ジョインター



接着機械



その他

※具体名


合・単板加工施設装置

(注) 木材製材施設のほか

単板製造機械



単板乾燥装置



調板機械



接着機械



合板仕上・処理機械



ロータリーレース



ドライヤー



その他

※具体名


プレカット加工施設装置

(注) 木材製材施設のほか

柱加工機



横架材加工機



仕口加工機



クロスカットソー



加工盤反転装置



角のみ盤



その他

※具体名


チップ加工施設装置

選別機



剥皮施設



チッパー



チップ吹上装置



集じん装置



チップスクリーン



研磨機



作業用建物


m2

チップサイロ


m2

管理棟


m2

貯木場整備新設


箇所

m2

貯木場整備増設


箇所

m2

貯木場改良・舗装


箇所

m2

その他

※具体名


木材加工施設装置

(注) 木材製材施設のほか

木工鋸盤



かんな盤



木工フライス盤



ほぞ取り盤



木工せん孔盤



サンダー



丸棒加工機



木工工具研削盤



ジョインター



接着機械



その他

※具体名


木材材質高度化施設装置

木材乾燥機



防虫・防腐施設



作業用建物



m2

製品保管倉庫



m2

管理棟



m2

その他

※具体名


丸棒加工施設装置

(注) 木材製材施設のほか

丸棒加工機



その他

※具体名


杭加工施設装置

(注) 木材製材施設のほか

杭加工機



結束機



その他

※具体名


木材処理加工用機械

ログローダ



フォークリフト



クレーン



ホイールクレーン



機械保管倉庫


m2

その他

※具体名


品質向上・物

流拠点施設装置

木材乾燥機



木質資源利用ボイラー施設



木質バイオマス発電施設



モルダー



グレーディングマシン



含水率計(設置型)



マーキング装置



自動製品選別装置



作業用建物


m2

管理棟


m2

製品保管・配送施設


m2

その他

※具体名


新しい木材活用のための加工供給施設装置

グレーディングマシン



含水率計(設置型)



モルダー



マーキング装置



木材強度性能等計測装置



自動製品選別装置



木材注薬等処理施設



木材乾燥機



木質資源利用ボイラー施設



作業用建物


m2

製品保管・配送施設


m2

管理棟


m2

その他

※具体名


木材集出荷販

売施設

木材集出荷販

売施設装置

剥皮施設



焼却炉



選別機



結束機



販売用建物


m2

管理棟


m2

配送センター


m2

電算処理施設



展示販売用建物


m2

貯木場整備新設


箇所

m2

貯木場増設


箇所

m2

貯木場改良・舗装


箇所

m2

チップヤード整備新設


箇所

m2

チップヤード増設


箇所

m2

チップヤード改良・舗装


箇所

m2

その他

※具体名


木材集出荷用機械

ログローダ



フォークリフト



ホイールクレーン



グラップルクレーン



ショベルローダ



機械保管倉庫


m2

その他

※具体名


09 森林バイオマス等活用施設整備

森林バイオマス再利用促進施設

森林バイオマス加工施設装置

帯鋸盤



丸鋸盤



鋸仕上機械



選別機



チッパー



チップ吹上装置



集じん装置



木材乾燥機



防虫・防腐施設



焼却炉



剥皮施設



作業用建物


m2

製品保管倉庫


m2

管理棟


m2

貯木場整備新設


箇所

m2

貯木場増設


箇所

m2

貯木場改良・舗装


箇所

m2

木材等成分抽出機



凝縮機



冷却機



成型施設



軽量・梱包装置



原料貯蔵庫


m2

その他

※具体名


森林資源再処理施設装置

(注) バイオマス加工施設のほか

炭化施設



オガ粉製造施設



有機質肥料生産施設



その他

※具体名


森林バイオマ

ス再利用促進

用機械

ログローダ



フォークリフト



クレーン



ホイールクレーン



機械保管倉庫


m2

その他

※具体名


木質エネルギー等利用促進施設

木質エネルギー等利用促進施設装置

(注) バイオマス加工施設のほか



木質バイオマス発電施設(注1)


木質資源利用ボイラー施設


木質燃料製造施設



小規模水力発電施設



その他

※具体名


木質エネルギー等利用促進用機械

ログローダ



フォークリフト



クレーン



ホイールクレーン



機械保管倉庫


m2

その他

※具体名


10 木造公共施設整備

公共施設

木造公共施設



m2

木質内装




m2

木製外構施設




附帯施設





11 未利用間伐材等活用機材整備

未利用間伐材等活用機材

未利用間伐材等活用機械

移動式木材破砕機



移動式チッパー



結束機



移動式植繊機



輸送用コンテナ



グラップル



機械保管倉庫


m2

その他

※具体名


12 木質バイオマス供給施設整備

木質バイオマス供給施設

木質バイオマス供給施設装置

剥皮施設



磁選機



ハンマーミル



チッパー



チップサイロ



燃料乾燥施設


m2

燃料投入施設



木質燃料製造施設



木質資源利用ボイラー



木質バイオマス発電施設(注1)


軽量・梱包装置



熱供給配管



木材成分抽出利用施設



木質系粗飼料製造施設



丸鋸盤



チップ吹上装置



原料貯蔵庫


m2

乾燥機



選別機



接着装置



切断機



成型施設



サンダー



集じん装置



有機肥料生産施設



作業用建物


m2

製品保管倉庫


m2

管理棟


m2

貯木場


箇所

m2

その他

※具体名


木質バイオマスエネルギー供給用機械

燃料配送車



ログローダ



フォークリフト



クレーン



ホイルクレーン



機械保管倉庫


m2

その他

※具体名


13 木質バイオマスエネルギー利用施設整備

木質バイオマスエネルギー利用施設

木質バイオマスエネルギー利用施設装置

燃料貯蔵庫


m2

燃料投入施設



木質資源利用ボイラー



ペレットストーブ



受電施設



吸収冷凍機



熱交換器



熱利用配管



管理棟


m2

作業用建物


m2

その他

※具体名


注1:電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第6条の再生可能エネルギー発電設備の対象となる発電施設本体を除く。

注2:市町村広域連携支援については、上記に準ずる。

注3:平成25年度までに実施した事業並びに平成25年度から繰り越された事業で平成26年度以降に実施されるもののうちラジコン式自走搬器に係る報告等に関する規定については、なお従前の例による。

別表第3(森林整備・林業等振興整備交付金事業種目別交付率)

事業種目

交付率

1 林業機械システム整備


【森林整備型】

定額(10分の4.5以内)

【素材生産型】

定額(3分の1以内)

ただし、林野庁長官が別に定める場合を除き、高性能林業機械におけるスイングヤーダ、ロングリーチハーベスタ及びロングリーチグラップル並びに広域利用林業機械におけるスイングヤーダ及びロングリーチハーベスタについては定額(10分の4以内)

2 効率化施設整備

定額(2分の1以内)

3 活動拠点整備施設

定額(2分の1以内)

4 森林フィールド整備

定額(10分の4以内)

ただし、森林学習歩道にあっては、定額(2分の1以内)

5 森林環境教育活動施設整備

定額(10分の4以内)

6 共同施設整備

定額(2分の1以内)

7 特用林物産活用施設等整備

定額(2分の1以内)

8 木材加工流通施設整備

定額(2分の1以内)

ただし、木材関連事業斜塔の組織する団体及び地域材を利用する法人が事業主体の場合並びに機械及びその附帯施設にあっては、定額(3分の1以内)

なお、林産物供給等振興対策事業実施要綱(平成23年4月1日付け22林政産第118号農林水産事務次官依命通知)に定める広域流通型流通体制構築事業における広域流通構想の目標達成に資する木材集出荷販売施設(木材集出荷販売施設装置については、選別機、管理棟、配送センター、電算処理施設、貯木場整備新設、貯木場増設、貯木場改良・舗装及びその他に限る。)並びに地域循環型流通体制構築事業における地域循環構想の目標達成に資する木材処理加工施設(木材製材施設装置、プレカット加工施設装置、木材加工施設装置、木材処理加工用機械及び品質向上・物流拠点施設装置に限る。)及び木材集出荷販売施設(木材集出荷販売施設装置については、チップヤード整備新設、チップヤード増設及びチップガード改良・舗装を除く。)を整備する場合にあっては、定額(2分の1以内)

9 森林バイオマス等活用施設整備

定額(2分の1以内)

ただし、木材関連業者等の組織する団体及び地域材を利用する法人が事業主体の場合並びに機械及びその附帯施設にあっては、定額(3分の1以内)

10 木造公共施設整備

定額(2分の1以内)

11 未利用間伐材等活用機材整備

定額(3分の1以内)

ただし、林野庁長官が別に定める場合にあっては定額(2分の1以内)

12 木質バイオマス供給施設整備

定額(2分の1以内)

ただし、林野庁長官が別に定める場合を除き、民間事業者が事業主体である施設並びに機械及びその附帯施設にあっては、定額(3分の1以内)

13 木質バイオマスエネルギー利用施設整備

定額(2分の1以内)

ただし、林野庁長官が別に定める場合を除き、民間事業者が事業主体である施設にあっては、定額(3分の1以内)

注:市町村広域連携支援については、上記に準ずる。

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有田町森林・林業再生基盤づくり交付金交付要綱

平成27年8月6日 告示第78号

(平成28年8月31日施行)