○有田町重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱

平成20年2月13日

告示第11号

(目的)

第1条 日常生活用具給付等事業は、町内に居住地を有する重度障害者等に対し、介護・訓練支援用具等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、もって重度障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第2条 給付等の対象となる用具及びその対象者は、次の各号に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は対象者から除く。

(1) 給付等の対象となる用具は、別表の種目欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の対象者欄に掲げる重度障害者等とする。

(2) 用具の貸与の対象者は、前号に掲げる重度障害者等であって、所得税非課税世帯に属する者とする。

(給付の基準)

第3条 用具の給付等は、原則として1世帯当たり別表に掲げる同一の種目ごとに1件とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 排泄管理支援用具及び人工内耳用電池の給付を受けるとき。

(2) 故障等の原因により、給付した用具を使用することが困難となった場合で、当該用具を修理することができないとき。

(3) 給付した用具が別表に規定する耐用年数を経過した場合で、新しい用具の給付が合理的又は効果的なものであると町長が認めるとき。

(4) その他町長が必要と認めるとき。

(申請)

第4条 用具の給付等の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(調査)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、日常生活用具給付(貸与)調査書(様式第2号)を作成し、給付等の要否を決定しなければならない。

(決定)

第6条 町長は、前条の調査により用具の給付等を決定したときは、日常生活用具給付(貸与)決定通知書(様式第3号)により、給付等を却下したときは、日常生活用具給付(貸与)却下通知書(様式第4号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により用具の給付等を決定したときは、日常生活用具給付(貸与)(様式第5号。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(業者への通知)

第7条 町長は、用具の給付等を決定したときは、日常生活用具給付(貸与)委託通知書(様式第6号)により用具納入業者(以下「業者」という。)に通知するものとする。

(用具の給付)

第8条 第6条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下「給付等決定者」という。)は、業者に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(用具の貸与)

第9条 用具の貸与の決定を受けた者は、町長と貸借の契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。

2 用具の貸与の期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに町長が貸与取消しの決定を行わないときは、1年その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときもまた同様とする。

(費用の負担)

第10条 給付等決定者又はこの者を扶養する者(以下「納入義務者」という。)は、当該用具の給付等に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額(以下「自己負担額」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費の支給の例による。

(業者への支払い)

第11条 町長は、業者から用具の給付等に係る費用の請求があったとき(給付の場合は、給付券を添付しなければならない。)は、当該用具の給付等に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付に要した費用は、別表の基準額の欄に定める額の範囲内とする。

(貸与の取消し)

第12条 町長は、用具の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 町内に居住地を有しなくなったとき。

(3) 別表に掲げる対象者でなくなったとき。

(4) 用具の貸与を必要としなくなったとき。

(譲渡等の禁止)

第13条 給付等決定者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第14条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等の助成を受けた者があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(排泄管理支援用具等の特例)

第15条 町長は、重度障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具及び人工内耳用電池(空気亜鉛電池に限る。以下この条において同じ。)については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。

(1) 暦月を単位として2月ごとに給付券1枚を交付すること。

(2) 別表の基準額(月額)の範囲内で1月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額若しくは人工内耳用電池に相当する額の2倍(2月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。

(3) 給付券は、申請1回につき3枚(6月分)まで一括交付すること。

(4) 第10条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。

(台帳の整備)

第16条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付(貸与)台帳(様式第7号)を整備するものとする。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成20年2月13日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成27年告示第5号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年告示第91号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年告示第18号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第11号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第109号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第25号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条、第11条、第12条、第15条関係)

種目

対象者

性能

備考

基準額

耐用年数

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は難病患者等で寝たきりの状態にあるもの

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの


154,000円

8年

特殊マット

児童相談所若しくは知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度若しくは最重度であるもの、下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要するものに限る。)のもので原則として3歳以上のもの又は難病患者等で寝たきりの状態にあるもの

じょくそうの防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの


19,600円

5年

特殊尿器

下肢若しくは体幹機能障害1級(常時介護を要するものに限る。)のもので原則として学齢児以上のもの又は難病患者等であって自力で排尿できないもの

尿が自動的に吸引されるもので、障害児・者又は介護者が容易に使用し得るもの


67,000円

5年

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を要するものに限る。)の者で原則として3歳以上のもの

障害児・者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの


82,400円

5年

体位変換器

下肢若しくは体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要するものに限る。)の者で原則として学齢児以上のもの又は難病患者等で寝たきりの状態にあるもの

介助者が障害児・者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの


15,000円

5年

移動用リフト

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者で原則として3歳以上のもの又は難病患者等で体幹機能に障害があるもの

介護者が障害児・者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。


159,000円

4年

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上の者で原則として3歳以上の児童

原則として付属のテーブルをつけるものとする。


33,100円

5年

訓練用ベッド

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者で原則として学齢児以上の児童又は難病患者等で下肢若しくは体幹機能に障害があるもの

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯したもの


159,200円

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢若しくは体幹機能障害児・者であって、入浴に介助を必要とするもので原則として3歳以上のもの又は難病患者等で入浴に介助を必要とするもの

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害児・者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。


90,000円

8年

便器

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者で原則として学齢児以上のもの又は難病患者等で常時介護を必要とするもの

障害児・者が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。


4,450円

※5,400円

※便器に手すりをつけた場合

8年


T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者であって原則として3歳以上のもの

必要な強度と安定性を有し、障害児・者が容易に使用し得るもので次の基本構造のもの

①主体―木材

外装―ニス塗装

②主体―軽金属

外装―塗装なし

夜光材付とした場合は410円(前面夜光材付とした場合は、1,200円)増しとする。

価格は、1本当たりのものであること。

外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合260円増しとする。

①2,300円

②3,100円

3年

移動・移乗支援用具

平衡機能若しくは下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者であって原則として3歳以上のもの又は難病患者等で下肢が不自由であるもの

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害児・者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。


60,000円

8年

頭部保護帽

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもの若しくは精神障害者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

施設入所等可

12,160円

3年

特殊便器

児童相談所若しくは知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度若しくは最重度であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの、上肢障害2級以上のものであって原則として学齢児以上のもの又は難病患者等で上肢機能に障害があるもの

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの及び知的障害児・者を介護しているものが容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。


151,200円

8年

火災警報器

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもの及び身体障害者手帳2級以上若しくは精神障害者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)のもの

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの


15,500円

8年

自動消火器

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもの及び身体障害者手帳2級以上若しくは精神障害者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)のもの

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの


28,700円

8年

電磁調理器

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であって18歳以上のもの及び視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)のもの

視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの


41,000円

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上であって原則として学齢児以上の者

視覚障害児・者が容易に使用し得るもの


7,000円

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)以上の者

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの


87,400円

10年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行うものであって原則として3歳以上のもの

透析液を加温し、一定温度に保つもの

自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)患者であることの医師による証明書が必要

51,500円

5年

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上若しくは同程度の身体障害児・者であって、用具を必要とすると認められるもので、原則として学齢児以上のもの又は難病患者等であって、用具を必要とすると認められるもの

障害児・者が容易に使用し得るもの

呼吸器機能障害3級以上でない者については、医師による診断書又は意見書が必要

36,000円

5年

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上若しくは同程度の身体障害児・者であって、用具を必要とすると認められるもので、原則として学齢児以上のもの又は難病患者等であって、用具を必要とすると認められるもの

障害児・者が容易に使用し得るもの

呼吸器機能障害3級以上でない者については、医師による診断書又は意見書が必要

56,400円

5年

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者

障害者が容易に使用し得るもの

医師による診断書又は意見書が必要

17,000円

10年

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)の者であって原則として学齢児以上のもの

視覚障害児・者が容易に使用し得るもの


9,000円

5年

盲人用体重計

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)の者

視覚障害者が容易に使用し得るもの


18,000円

5年

盲人用血圧計

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)の者

視覚障害者が容易に使用し得るもの


15,000円

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害児・者又は肢体不自由児・者であって、発声・発語に著しい障害を有するもので原則として学齢児以上のもの

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害児・者が容易に使用し得るもの


98,800円

5年

情報・通信支援用具

視覚、上肢機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害を有する者

情報機器(パーソナルコンピュータ等)の操作にかかる周辺機器及びソフト等であって障害者が容易に使用し得るもの


100,000円

点字ディスプレイ

重度の視覚障害者(原則として視覚障害2級以上)であって、当該器具の使用が必要と認められるもので、原則として就学児以上の者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの


383,500円

6年

点字器

視覚障害2級以上の者

視覚障害者が容易に使用し得るもので次の基本構造のもの

①標準型

A 32マス18行、両面書真鍮板製

B 32マス18行、両面書プラスチックス製

②携帯用

A 32マス4行、片面書アルミニューム製

B 32マス12行、片面プラスチックス製

価格は点筆を含むものであること。

A 10,800円

B 6,800円

標準型 7年

A 7,500円

B 1,700円

携帯型 5年

点字タイプライター

視覚障害2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれるものに限る。)の者

視覚障害児・者が容易に使用し得るもの


63,100円

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上の者であって原則として学齢児以上のもの

① 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児・者が容易に使用し得るもの

② 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児・者が容易に使用しえるもの


①85,000円

②35,000円

6年

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上の者であって原則として学齢児以上のもの

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害児・者が容易に利用し得るもの


99,800円

6年

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害児・者であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもので原則として学齢児以上のもの

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの


198,000円

8年

盲人用時計

視覚障害2級以上の者。ただし、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする

視覚障害者が容易に使用し得るもの


触読時計

10,300円

音声時計

13,300円

8年

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害児・者又は発声・発語に著しい障害を有するものであって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもので原則として学齢児以上のもの

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害児・者が容易に使用できるもの


71,000円

5年

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害児・者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害児・者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害児・者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害児・者が容易に使用し得るもの


88,900円

6年

人工喉頭

喉頭摘出による音声機能を喪失した身体障害児・者

障害児・者が容易に使用し得るもので次の基本構造のもの

①笛式 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

②電動式 顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

①気管カニューレ付とした場合は3,100円増しとすること。

②価格は、電池又は充電器を含むものであること。

①5,200円

笛式 4年

②72,300円

電動式 5年

福祉電話(貸与)

難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

障害者が容易に使用し得るもの


83,300円

ファックス(貸与)

聴覚又は音声機能障害若しくは言語機能障害3級以上の者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

障害者が容易に使用し得るもの


7,700円

視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)

視覚障害児・者であって学齢児以上のもの

編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの


1,030,000円

点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害児・者

点字により作成された図書

点字図書給付事業実施要領により実施する。

一般図書価格との差額相当額

地上デジタル放送対応ラジオ

視覚障害2級以上の者であって原則として学齢児以上のもの

視覚障害児・者が容易に使用し得るもの


29,000円

6年

人工内耳用電池

人工内耳埋め込み手術を受けている聴覚障害者(児)

人工内耳に使用する電池及び充電器で、対象者が容易に使用し得るもの(空気亜鉛電池と充電池及び充電器の併用は不可)

施設入所等可

空気亜鉛電池

2,500円(月額)

充電池及び充電器 30,000円

空気亜鉛電池

充電池及び充電器 2年

排泄管理支援用具

ストーマ装具等(優肌絆、ガーゼ、剥離剤等を含む。)

紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ、ガーゼ等衛生用品)

ストーマを造設した身体障害児・者(紙おむつについては高度の排便機能障害者又は脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者若しくは高度の排尿機能障害児・者)であって3歳以上のもの

障害者が容易に使用し得るもので次の基本構造のもの

①ストーマ装具(消化器系) 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とする。

ラテックス製又はプラスチックフィルム製

②ストーマ装具(尿路系) 低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付とする。

ラテックス製又はプラスチックフィルム製

価格は1ヶ所当たりの皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるものを含む月額であること

施設入所等可

①8,900円

②11,700円

紙おむつ

12,000円

収尿器

高度の排尿機能障害児・者

障害者が容易に使用し得るもので次の基本構造のもの

①男性用 採尿器とストーマ装具(尿路系)で構成し、尿の逆流防止装置をつけるものとする。

ラテックス製又はゴム製

A 普通型

B 簡易型

②女性用

A 普通型

耐久性ゴム製採尿袋を有するもの。

B 簡易型

ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付

女性用簡易型は採尿袋20枚を1組とする。

A 8,000円

B 5,900円

A 8,800円

B 6,100円

1年

住宅改修

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する学齢児以上の身体障害児・者であって、障害等級3級以上のもの又は難病患者等で下肢若しくは体幹機能に障害があるもの(ただし、特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上のもの)

障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

住宅改修費給付事業実施要領により実施する。

200,000円

(注)

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取扱うのもとする。

2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。

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有田町重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱

平成20年2月13日 告示第11号

(令和5年4月1日施行)