○有田町空家等審議会規則
平成27年12月22日
規則第21号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第8条第1項の規定に基づき、有田町空家等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、学識経験を有する者その他町長が必要と認める者のうちから町長が委嘱し、任命する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者等の出席)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、関係者その他参考人の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年規則第22号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和5年規則第22号)
この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)の施行の日から施行する。