○有田町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱
平成27年12月1日
告示第112号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等(以下「小児慢性特定疾病児童」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより日常生活の便宜を図り、小児慢性特定疾病児童の福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 町内に住所を有すること。
(2) 小児慢性特定疾病に係る施策以外の児童福祉法の規定による施策及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定による施策の対象とならないこと。
(給付の申請)
第3条 用具の給付を受けようとする給付対象者の扶養義務者は、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書(様式第1号)に小児慢性特定疾病医療受給者証の写しを添えて町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により用具の給付の依頼を受けた業者は、給付対象者に対し、速やかに用具の給付を行わなければならない。
3 用具の引渡しは、給付対象者の居住地等において行うものとし、給付対象者の扶養義務者は、用具の受取を確認後、給付券を業者に提出しなければならない。
(費用の負担)
第6条 給付対象者の扶養義務者は、その属する世帯の課税の状況に応じて用具の購入に要する費用の一部を直接業者に支払わなければならない。
2 前項の規定により負担する額(以下「自己負担額」という。)は、小児慢性特定疾病対策総合支援事業実施要綱(平成27年5月28日付け雇児発0528第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別添2によるものとする。
(費用の請求)
第7条 用具を給付した業者は、公費負担額(用具の給付に要する額から自己負担額を控除した額をいう。以下同じ。)を請求しようとするときは、請求書に給付券を添付して町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに公費負担額を支払うものとする。
(用具の管理)
第8条 用具の給付を受けた者は、当該用具を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 町長は、用具の給付を受けた者が前項の規定に違反したときは、当該給付に要した公費負担額の一部を負担させることができるものとする。
(給付台帳の整備)
第9条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付台帳(様式第7号)を整備するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
種目 | 対象者 | 性能等 |
便器 | 常時介助を要する者 | 小児慢性特定疾病児童が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができること。) |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏ペタルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 ア 小児慢性特定疾病児童の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾病児童の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの |
車いす | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの |
頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの |
クールベスト | 体温調節が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの |
パルスオキシメーター | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの |
ストーマ装具(消化器系) | 人工肛門を造設した者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの |
ストーマ装具(尿路系) | 人工膀胱を造設した者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの |
人工鼻 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの |