○新有田町施行10周年記念事業実行委員会規約

平成27年6月11日

告示第55号

(名称)

第1条 この実行委員会は、「新有田町施行10周年記念事業実行委員会」(以下「実行委員会」)と称する。

(目的)

第2条 実行委員会は、有田町が合併10周年の節目を迎えるにあたり、有田町の更なる飛躍に向けて合併10周年の記念事業を実施し、町民の融和と一体感をより深めることを目的とする。

(基本方針)

第3条 実行委員会の取り組みの基本方針は、次のとおりとする。

(1) 町民がふれあい、絆を深め、更なる町民融和と郷土愛を育む取り組み

(2) 町民が主体的に参加し、笑顔があふれ、未来につながる取り組み

(3) 子供たちの夢と希望を育む取り組み

(4) 本町が有する良さや魅力を再発見し「有田町」の元気を発信する取り組み

(事業)

第4条 実行委員会は、前条の基本方針に則り、目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 記念式典に関する事業

(2) 有田町民憲章の制定に関する事業

(3) 記念講演会、未来を奏でる音楽祭に関する事業

(4) スポーツ教室やスポーツ講演会に関する事業

(5) 町民・団体提案事業

(実施機関)

第5条 平成28年3月1日を新有田町施行10周年の記念日とし、記念事業の実施期間は、平成28年1月1日から平成28年12月31日までとする。

(実施体制)

第6条 実行委員会は、有田町及びその他関係団体をもって構成する。

2 実行委員会は、記念事業に係る意思決定機関として実施計画を決定し、記念事業を推進する中心的な役割を担う。

(役員)

第7条 実行委員会は、次の役員を置く。

(1) 委員長 1名

(2) 副委員長 1名

(役員の選任)

第8条 委員長は、総会において委員の中からこれを選任する。

2 副委員長は、委員長がこれを選任する。

(役員の職務)

第9条 委員長は、実行委員を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は委員を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。

(会議)

第10条 実行委員会は、委員長が必要に応じ召集する。

2 実行委員会は、次の事項を協議・決定する。

(1) 実施計画に関すること

(2) 実施事業に関すること

(3) その他事業運営上必要な事項

(事務局)

第11条 実行委員会の事務を処理するため、事務局をまちづくり課に置く。

(解散)

第12条 実行委員会は、第2条の目的を達成したとき、実行委員会の同意をもって解散するものとする。

(委任)

第13条 本規約の定めるもののほか、必要な事項は委員長が定める。

本規約は、平成27年6月15日から施行する。

新有田町施行10周年記念事業実行委員会規約

平成27年6月11日 告示第55号

(平成27年6月15日施行)