○有田町保育所職員の勤務時間に関する規則

平成28年1月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年有田町条例第27号)第2条第2項及び第4条第1項の規定に基づき、有田町立保育所(以下「保育所」という。)職員の勤務時間に関する事項を定めるものとする。

2 この規則に定める事項のほか、保育所職員の勤務時間に関する事項は、労働基準法(昭和22年法律第49号)及び有田町一般職員に適用する条例、規則等(以下「関係諸規定」という。)の定めるところによる。

(規則遵守の義務)

第2条 保育所職員は、この規則及び関係諸規定を守り、保育園長等(以下「所属長等」という。)の指示、命令に従い、職場の秩序を維持し、互いに協力してその職務を全うしなければならない。

(就業時間)

第3条 保育所職員の勤務時間は、児童の保育に従事する職員(以下「保育士」という。)を除き、休所日を除いた日の午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 保育士の勤務時間は、休所日を除いた日の午前7時から午後7時までの時間内において、所属長等が職員ごとに1日につき7時間45分以内の勤務時間を割り振るものとする。ただし、1週間当たりの勤務時間が38時間45分を超えない場合は、この限りではない。

(休憩時間)

第4条 所属長等は、60分の休憩時間を、正午から午後3時までの間に置かなければならない。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

有田町保育所職員の勤務時間に関する規則

平成28年1月27日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成28年1月27日 規則第1号