○有田町保育所及び認定こども園等整備事業費補助金交付要綱
平成27年12月25日
告示第120号
(趣旨)
第1条 町は、町民が子どもを安心して育てることができる体制の整備を図るため、私立保育所等及び認定こども園の事業者(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「法」という。)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「令」という。)並びに有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 この補助金は、「保育所等整備交付金交付要綱(平成28年9月9日付厚生労働省発雇児0909第6号)」及び「認定こども園施設整備交付金交付要綱(平成27年5月21日文部科学大臣裁定)」に基づき、町長に補助金の交付申請をした事業者が実施する事業(以下「補助事業」という。)を対象とする。
(補助金の算定方法)
第3条 補助事業の区分、整備区分、対象経費、基準額及び補助率は、別表のとおりとする。
2 前項の補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付の条件)
第6条 規則第5条の規定により補助金の交付に付する条件は、次のとおりとする。
(2) 補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、補助金の額に影響を及ぼさない変更については、この限りではない。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し又は廃棄してはならない。
(7) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を返納させることがある。
(8) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
(9) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(10) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(11) この補助金の対象経費と重複して他の補助金等の交付を受けてはならない。
(12) 補助事業の内容のうち、次のものを変更する場合には、町長の承認を受ける必要があること。
ア 建物の規模又は構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)
イ 建物等の用途
ウ 利用定員
(13) 規則第8条第2項各号に規定する事項が生じたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがあること。
(14) 補助事業者が、補助金の他の用途への使用をし、その他補助事業に関して、補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法、令に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあること。
(15) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど町が行う契約手続の取扱いに準拠すること。
(状況報告)
第7条 補助事業者は、補助事業遂行の状況に関し、町長の要求があったときは、速やかに報告しなければならない。
2 前項の実績報告書の提出期限は、事業完了後1か月以内又は当該年度の3月31日(ただし、全額概算払いで交付されたときは翌年度の4月10日)のいずれか早い日とし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付)
第10条 この補助金は、町長が必要と認めたときは、概算払で交付することができるものとする。この場合の補助金交付請求書は、様式第7号のとおりとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。
附則(平成29年告示第15号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示の規定による交付申請及び交付申請のために必要な行為は、この告示の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までに行われた補助事業に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
事業区分 | 整備区分 | 対象経費 | 基準額 | 補助率 |
保育所等整備事業 | 創設・大規模改修・増設・増改築・改築・民老・防音壁整備・防犯対策整備(外構の整備・非常通報設置等) | 当該年度の保育所等整備交付金交付要綱第7条以外の経費 | 当該年度の保育所等整備交付金交付要綱第8条及び別表1、2に定める額 | 交付対象経費の3/4以内とする。 |
認定こども園施設整備事業 | 創設・大規模改修・増設・増改築・改築・民老・防音壁整備・防犯対策整備(外構の整備・非常通報設置等) | 認定こども園施設整備交付金交付要綱第3条に定める経費 | 認定こども園施設整備交付金交付要綱第3条に定める額 | 交付対象経費の3/4以内とする。 |