○町道及び法定外公共物の原材料等の支給に関する要綱

平成19年3月30日

告示第22号

(趣旨)

第1条 町長は、生活環境基盤の向上を目的として道水路等(以下「施設」という。)の機能を発揮するために必要な簡易な整備を行うものに対し予算の範囲内において原材料及び機械借上料(以下「原材料等」という。)を支給することとし、その支給については、この要綱の定めるところによる。

(対象施設)

第2条 原材料等の支給の対象となる施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定による町道

(2) 道路法、河川法(昭和39年法律第167号)その他特別法の適用受けない法定外公共物

(事業実施主体)

第3条 事業実施主体は、2名以上の関係者で構成する団体又は自治会とする。

(支給原材料等の範囲)

第4条 この事業で支給する原材料等は、砕石、砂、生コンクリート、ヒューム管、鉄筋コンクリートU型類、側溝蓋、その他付属する二次製品及びバックホー等の機械借り上げ並びに町長が認めたものとする。

(原材料等支給の要件)

第5条 原材料等の支給の対象となる事業は、次の各号のいずれにも該当する事業とする。

(1) 国、県又は町の補助事業において採択されていない工事

(2) 施設の整備において関係区長及び関係者の同意がある工事

(支給原材料等の金額要件)

第6条 町道及び町河川に係る原材料等支給金額の上限額は、原材料等支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)の所要経費に記載された原材料等の全額とする。

2 里道及び町河川以外の公有水面に係る原材料等支給金額の上限額は、申請書の所要経費に掲載された原材料等の4分の3の額とする。

(支給原材料等外の事業費負担)

第7条 施設の整備に要する費用のうち第4条に規定する原材料等以外の経費は、事業実施主体の負担とする。

(原材料等支給の申請)

第8条 施設の整備を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、申請書を町長に提出しなければならない。

(原材料等支給の交付)

第9条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容及び実態を調査し、必要と認めた場合は、原材料等支給交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。この場合において、町長は、整備に関して必要な条件を付することができる。

(実績報告)

第10条 申請者は、施設の整備が完了したときは、完了後30日以内に原材料等支給実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(原材料等の支給の取消し)

第11条 町長は、原材料等を支給した場合において、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、原材料等の支給を取り消すことができる。

(1) 支給された原材料等を目的外に使用をしたとき。

(2) この要綱に違反し、又は指示に従わないとき。

(3) 偽って原材料等の支給を受けたとき。

(支給原材料等の返還及び弁償)

第12条 前条の規定により原材料等の支給を取り消されたものは、その支給された原材料等費相当額を返還しなければならない。

この告示は、平成19年3月30日から施行し、平成18年度事業から適用する。

(平成22年1月25日)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年1月18日)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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町道及び法定外公共物の原材料等の支給に関する要綱

平成19年3月30日 告示第22号

(平成28年4月1日施行)