○有田町有料広告掲載基本要綱

平成19年6月26日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この要綱は、民間企業等との協働により町の新たな財源を確保し、町民サービスの向上及び地域経済の活性化を図るため、町有財産を広告媒体として活用することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 広告媒体 次に掲げる町有財産のうち広告掲載が可能なものをいう。

ア 町が発行する刊行物及び印刷物

イ 町のホームページ

ウ 町の構築物

エ その他広告媒体として活用できる町有財産

(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載し、又は掲出することをいう。

(広告の制限等)

第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告掲載しない。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 政治活動又は宗教活動に係るもの

(4) 個人、団体等の意見広告を内容とするもの

(5) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの

(6) 社会問題についての主義主張

(7) 前各号に掲げるもののほか、掲載する広告として不適当であると町長が認めるもの

(広告の規格等)

第4条 広告の規格、掲載又は掲出位置、募集方法、広告掲載料及び選定方法等は、広告媒体ごとに町長が別に定める。

(広告の募集)

第5条 広告の募集は、広報、町ホームページ等により行うものとする。

(掲載の申込み)

第6条 広告掲載を希望する者は、有田町有料広告掲載申込書(様式第1号)に広告掲載しようとする広告の原稿及び図面等を添えて、町長に申し込まなければならない。

(広告掲載の決定)

第7条 町長は、前条の規定により申込みがあったときは、速やかに内容の審査を行い、広告掲載の可否を決定し、有田町有料広告掲載決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 前項の場合において、広告の申込みが広告の募集件数を超え、かつ、それらの広告が第3条各号のいずれにも該当しないときは、次の順序による優先順位によるほか、抽選により掲載の可否を決定するものとする。

(1) 国、地方公共団体、公益法人及びこれらに類するものの広告

(2) 町内に事業所等を有するものの広告

(3) 前2号に該当しないものの広告

3 町長は、第1項の規定により広告掲載を可とする決定をするに際し、必要な修正及び条件を付することができる。

(広告掲載料の納入)

第8条 広告掲載の決定通知を受けた者(以下「広告主」という。)は、町長の指定する期日までに、広告掲載料を納入しなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第9条 広告主は、決定を受けた広告掲載の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(広告主の責任等)

第10条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。

2 広告主は、印刷物以外への広告の掲載期間が終了したときは、町の指示に従い広告を撤去するとともに当該印刷物以外の広告媒体を原状に復するものとする。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

3 広告の作成並びに広告の取付け及び撤去に要する経費は、広告主の負担とする。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

4 広告主は、広告(印刷物への広告を除く。)の適切な管理を行い、町及び第三者に損害を及ぼすことが無いようにしなければならない。

5 広告が破損等した場合において、その修復に要する経費は、広告主の負担とする。ただし、町の責めによる場合は、この限りでない。

(掲載の取消し)

第11条 町長は、指定期日までに広告掲載料の納入がなかったとき、又は町の行政運営上支障があるときは、広告の掲載を取り消すことができる。

(広告掲載料の還付)

第12条 納入済みの広告掲載料は、還付しない。ただし、広告主の責めによらない理由によって広告の掲載ができなかったときは、この限りでない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この告示は、平成19年6月26日から施行する。

画像

画像

有田町有料広告掲載基本要綱

平成19年6月26日 告示第76号

(平成19年6月26日施行)