○有田町障害者控除対象者認定事務取扱要綱

平成28年1月29日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、老齢者の所得税法上の取扱いについて(昭和45年6月10日付社老第69号厚生省社会局長通知)に基づき町長が所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条又は第7条の15の7に準ずるものとして障害者又は特別障害者(以下「障害者控除対象者」という。)であることの認定をする際の判断基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 障害者控除対象者は、障害者手帳等の交付を受けていない満65歳以上の者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条又は第32条の規定による認定を受けた被保険者とする。

(認定の申請)

第3条 障害者控除対象者の認定を申請する者(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)(以下「認定申請書」という。)を町長に提出するものとする。

(認定の基準)

第4条 障害者控除対象者の認定は、介護保険法第27条又は第32条の規定による認定調査結果を基に、別表のとおり行う。

(判断基準日)

第5条 判断基準日は、認定申請書で指定する所得の年の12月31日(以下「対象所得年」という。)とする。ただし、障害者控除対象者が対象所得年に死亡している場合は、その死亡の日とする。

(認定書の交付)

第6条 町長は、第4条の審査に基づき障害者控除対象者に該当すると認定したときは、申請者に障害者控除対象者認定書(様式第2号)を交付し、障害者控除対象者に該当しないと認めたときは、障害者控除対象者非該当通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年分の所得に係る所得税及び住民税の申告から適用する。

別表(第4条関係)

【障害者控除対象者認定基準】

◆障害者に準ずる方

区分

認定基準

知的障害者の軽度又は中度に準ずる人

認知症高齢者の日常生活自立度判定基準が「Ⅲa」又は「Ⅲb」の人

身体障害者3級~6級に準ずる人

障害高齢者の日常生活自立度判定基準(寝たきり度)が「B1」又は「B2」の人

◆特別障害者に準ずる方

区分

認定基準

知的障害者の重度に準ずる人

認知症高齢者の日常生活自立度判定基準が「Ⅳ」又は「M」の人

身体障害者1級又は2級に準ずる人

障害高齢者の日常生活自立度判定基準(寝たきり度)が「C1」又は「C2」の人

※ 障害者控除又は特別障害者控除は、町県民税又は所得税が課税されている場合に適用されます。非課税の場合は適用されませんので、ご注意ください。

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有田町障害者控除対象者認定事務取扱要綱

平成28年1月29日 告示第11号

(平成28年1月29日施行)