○有田町人事評価検証委員会規程

平成28年3月31日

訓令第8号

(設置)

第1条 職員の人材育成及び能力開発に資する人事評価制度の導入における運用上の課題を検証するため、有田町人事評価検証委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議するものとする。

(1) 人事評価の運用上の課題等に関すること。

(2) 人材育成及び能力開発の方法に関すること。

(3) 評価結果の活用方法に関すること。

(4) その他人事評価制度の実施に関し、町長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、総務課長をもって充てる。

3 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

4 委員は5人以内とし、職員のうちから町長が任命する。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を代表するとともに、会務を総理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、招集した委員の数の3分の2以上の委員の出席がなければ、会議を開会することはできない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

有田町人事評価検証委員会規程

平成28年3月31日 訓令第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成28年3月31日 訓令第8号