○有田町人事評価審査委員会規程
平成28年3月31日
訓令第9号
(設置)
第1条 有田町職員の公正かつ公平な人事評価を行うため、有田町人事評価審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議するものとする。
(1) 職員の人事評価の結果の妥当性に関すること。
(2) 職員からの人事評価の結果についての苦情に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総務課長をもって充てる。
3 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
4 委員は5人以内とし、職員のうちからその都度町長が任命する。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を代表するとともに、会務を総理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、招集した委員の数の3分の2以上の委員の出席がなければ、会議を開会することはできない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査結果)
第6条 委員会は、審査した結果を、苦情を申し立てた職員及びその職員の評価者に通知するものとする。
2 委員会は、第2条の規定により審議した結果に基づき、当該職員の評価者に対して助言又は勧告することができる。
(協力依頼)
第7条 委員会は、人事評価の審議のために必要と認めるときは、関係職員の出席及び資料等の提出を求めることができる。
2 関係職員は、前項に規定する求めがあったときは、これに応じなければならない。
(守秘義務)
第8条 委員及び関係職員は、人事評価の審査に関し、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。