○有田町職員の公益通報に関する要綱

平成28年5月25日

訓令第12号

(目的)

第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づき、職員からの公益通報に関し必要な事項を定め、公益通報職員の保護を図るとともに、職員の規範意識を高めることにより、適法かつ公正な行政運営を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 本町の職員(会計年度任用職員を含む。)をいう。

(2) 通報対象事実 本町の町政運営に関し、次のいずれかに該当するものをいう。

 法令(条例及び規則等を含む。)に違反し、又は違反するおそれのある事実

 町民の生命、健康、財産若しくは生活環境を害し、又はこれらに重大な影響を与えるおそれがある事実

 前2号に掲げるもののほか、町に対する町民等の信頼を損なうおそれのある事実

(3) 公益通報 本町の町政運営の適法性及び公正性を確保する目的で、職員が通報対象事実について行う内部通報をいう。

(公益通報相談窓口)

第3条 職員からの公益通報又は公益通報に関する相談を受け付けるため、総務課に公益通報相談窓口(以下「通報窓口」という。)を設置する。

(公益通報の手続き)

第4条 職員は、職務上の行為に関し、通報対象事実を知り得たときは、職員公益通報書(様式第1号)により、通報窓口に対し書面(電子メールを含む。)により公益通報を行うものとする。

2 公益通報は、原則として実名により行うものとする。

(公益通報者の責務)

第5条 公益通報を行う職員(以下「公益通報者」という。)は、誹謗中傷、私利私欲等の不正な目的で公益通報してはならない。

2 公益通報者は、客観的事実に基づき、誠実に公益通報を行わなければならない。

3 公益通報者は、当該公益通報に係る調査等に協力しなければならない。

(公益通報の受付)

第6条 通報窓口は、公益通報を受け付けたときは、その内容を聴取する等により、当該公益通報の趣旨の確認に努めなければならない。

2 公益通報の対象となる職員は、当該通報の受付及び調査事務に関わることができないものとする。

3 通報窓口は、受け付けた公益通報を受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨及びその理由を通報者に対し、職員公益通報受理・不受理通知書(様式第2号)により、遅滞なく通知しなければならない。ただし、公益通報者への通知が特に必要がないと認められるときは、この限りでない。

(調査委員会)

第7条 通報窓口は、第4条の規定により公益通報を受理したときは、その内容を調査するため、公益通報調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 公益通報に係る調査に関すること。

(2) 公益通報に係る是正措置又は再発防止策の内容に関すること。

(3) 調査結果等の取りまとめ及び報告に関すること。

(4) その他目的を達成するために必要なこと。

3 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

4 委員長は、副町長をもってこれに充て会務を総理する。

5 副委員長は、教育長をもってこれに充て委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 委員は、総務課長、財政課長をもってこれに充てる。

7 委員会は、委員長が招集する。

8 委員会は、公益通報に関係ある職員に対し、出席を求め、又は必要な資料を提出させることができる。

9 委員は、自己に関係のある公益通報については、その審議に参与することができない。ただし、委員会として出席が必要と判断された場合は、この限りではない。

10 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(事実調査)

第8条 委員会は、通報対象事実の信憑性が高いと判断されたときは、直ちに調査を開始しなければならない。

2 公益通報に関係ある職員は、正当な理由がある場合を除き、調査に協力しなければならない。

3 委員会は、調査が終了したときは、速やかに当該調査結果を取りまとめ、職員公益通報調査報告書(様式第3号)により町長に報告するとともに、これを証する資料を、町長に提出しなければならない。

(調査結果の通知)

第9条 町長は、前条第3項による報告を受けたときは、速やかに公益通報者に対し、職員公益通報調査結果通知書(様式第4号)により、その結果を通知するものとする。ただし、公益通報者が特に通知を希望しない場合は、この限りでない。

(改善措置)

第10条 町長は、調査結果に基づき、必要な是正措置及び再発防止策の改善措置を講ずるよう該当所属長に勧告するとともに、通報対象事実の該当者に対しても職員公益通報改善措置通知書(様式第5号)により、通知するものとする。

2 前項により勧告を受けた該当所属長は、必要な改善措置を講じ、その結果を町長に報告しなければならない。

(公益通報者等の保護)

第11条 公益通報処理に従事する職員、公益通報者及び委員会の委員は、公益通報に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(不利益な取扱いの禁止)

第12条 正当な公益通報をした公益通報者に対し、所属長又は職員はいかなる不利益も与えてはならない。

2 町長は、公益通報者が前項の不利益を受けるか、又は受けるおそれがあると認めるときは、その改善又は防止のため必要な措置を講ずるものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

この訓令は、平成28年7月1日から施行する。

(令和2年訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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有田町職員の公益通報に関する要綱

平成28年5月25日 訓令第12号

(令和2年4月1日施行)