○有田町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱

平成28年5月16日

告示第65号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づき、住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録した者(以下「登録者」という。)及び不正に取得された者に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正な請求を抑止し、個人の権利利益の不当な侵害を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法の規定による住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写し、消除された住民票の写し、消除された住民票に記載をした事項に関する証明書及び消除された戸籍の附票の写し

(2) 戸籍法の規定による戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本及び除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書並びに磁気ディスクをもって調整された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面

2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人、その他請求をする者と異なる者

(2) 住基法第12条の3第1項若しくは第2項又は第20条第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等の交付の申出をする者

(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人、その他請求をする者と異なる者

(4) 戸籍法第10条の2第1項又は第3項から第5項まで(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者

(対象者)

第3条 本人通知制度の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 住基法の規定により本町の住民基本台帳(消除された住民票を含む。)又は戸籍の附票(消除された戸籍の附票を含む。)に記載又は記録されている者

(2) 戸籍法の規定により本町に備える戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載又は記録されている者

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪宣告を受けた者は、対象としない。

(事前登録の申込み)

第4条 本人通知制度の利用を希望する者(以下「申込者」という。)は、あらかじめ有田町本人通知制度事前登録申込書(様式第1号)により、町長に当該登録の申込みを行わなければならない。

2 前項の場合において、申込者は本人による申込みであることを証するため、次の各号のいずれかの書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 運転免許証

(2) マイナンバーカード

(3) 住民基本台帳カード(写真が貼付されたものに限る。)

(4) 官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等(写真が貼付されたものに限る。)

(5) その他本人であることを証するため町長が適当と認めるもの

3 第1項の規定による申込みを代理人により行うときは、前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。ただし、本町に備付けの公簿等の記載又は記録により当該事実が判明するときは、これを省略することができる。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類

(2) 法定代理人以外の者 委任状

4 申込者が次の各号のいずれかに該当するときは、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、第1項の規定による申込みをすることができる。

(1) 疾病その他やむを得ない理由により直接申込みをすることができないとき。

(2) 他の市区町村に居住しているとき。

(事前登録)

第5条 町長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、有田町本人通知制度事前登録者名簿(以下「登録者名簿」という。)に登録するものとする。

2 前項の規定による登録者名簿に登録したときは、有田町本人通知制度登録決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

3 第1項の規定による登録は、申込みを受付けた日の翌日(その日が(有田町の休日に関する条例(平成18年有田町条例第2号)第1条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日)に行うものとする。

(事前登録の変更)

第6条 登録者は、事前登録をした内容に変更が生じたとき、又は事前登録を廃止しようとするときは、有田町本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書(様式第3号)により町長に届出なければならない。

2 第4条第2項から第4項までの規定は、前項の届出について準用する。

(通知)

第7条 町長は、登録者名簿に登録した翌日以後に第三者からの請求により登録者の住民票の写し等を交付したときは、有田町住民票の写し等交付通知書(様式第4号)により当該登録者又は法定代理人に通知するものとする。ただし、町長が特別な事情があると認めたときは、この限りではない。

2 前項の規定による通知は、住民票の写し等を交付した日から起算して30日を経過した日以後に行うものとする。

(事前登録の廃止)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事前登録を廃止するものとする。

(1) 第6条第1項の規定による廃止の届出があったとき。

(2) 登録者が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

(3) 住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により登録者に係る住民票が職権消除されたとき。

(4) 登録者に係る消除された住民票、消除された戸籍の附票又は除かれた戸籍の保存期間が経過したとき。

(5) 第6条第1項の規定による変更の届出を怠ったことにより、前条第1項の規定による通知が返戻されてきたとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、町長が特に必要と認めたとき。

(住民票の写し等が不正に取得された場合の措置)

第9条 第4条第1項の規定にかかわらず、町長は、次に掲げる場合には、本人にその旨を通知するものとする。

(1) 住民票の写し等を取得した第三者が、住基法第47条第2号又は戸籍法第133条の規定に該当する不正取得者であることが明らかになった場合

(2) 国又は県の通知により、住基法第12条の3第3項の特定事務受任者が、職務上請求書を使用し、不正取得を行った事実が明らかになった場合

(3) その他町長が特に必要と認める場合

2 町長は、本人から前項の通知の内容に係る説明を求められたときは、次に掲げる事項を説明するものとする。

(1) 不正取得の事実に関すること。

(2) 住民票の写し等の交付の手続きに関すること。

(3) 有田町個人情報保護条例(平成18年有田町条例第7号)に基づく個人情報の開示請求に関すること。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年8月1日から施行する。

(準備行為)

2 町長は、この要綱の施行の日前においても、第5条の規定による事前登録その他本人通知制度の実施のために必要な準備行為を行うことができる。

(令和元年告示第24号)

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

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有田町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱

平成28年5月16日 告示第65号

(令和元年7月1日施行)