○有田町消防団表彰規程

平成18年11月1日

訓令第89号

(趣旨)

第1条 この規程は、有田町消防団員(以下「団員」という。)及び有田町消防団退職者の表彰等を行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(表彰)

第2条 表彰は、特に勤務成績が良好な団員で、次の各号のいずれかに該当する者について行う。

(1) 勤続年数15年以上の団員

(2) 勤続年数25年以上の団員

(3) 分団長として退職した者で勤続年数35年以上の団員又は58歳以上の団員

(4) 団長及び副団長として退職した団員

2 前項の規定による表彰は、町長が行う。ただし、第1号に該当する者については、消防団長が行うものとする。

(感謝状)

第3条 感謝状は、勤務成績が良好で勤続年数10年以上の団員が退職したときに授与する。

(具申)

第4条 団長は、前2条に該当する団員を調査し、消防団本部役員会議の議を経て町長に具申しなければならない。

(時期)

第5条 表彰及び感謝状の授与は、毎年有田町消防団夏季訓練の日又は有田町消防出初式の日に行う。ただし町長が必要と認めるときは、随時行うことができる。

(被表彰者の死亡)

第6条 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、生前の日付にさかのぼってこれを表彰する。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程における勤続年数の期間は、合併前の有田町消防団及び西有田町消防団における勤続年数の期間を通算する。

(令和元年訓令第3号)

この訓令は、令和元年11月1日から施行する。

有田町消防団表彰規程

平成18年11月1日 訓令第89号

(令和元年11月1日施行)

体系情報
第10編 消防・防災/第2章 消防団
沿革情報
平成18年11月1日 訓令第89号
令和元年10月11日 訓令第3号