○有田町田畑転換等農地の形状変更に関する要綱

平成20年2月4日

農業委員会告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、田畑転換等農地の形状変更(以下「形状変更」という。)に関し、必要な指導を行うことにより、優良農地の確保と近傍農地等の被害の防止を図り、農業経営の改善と農業生産力の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 形状変更 農地(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地をいう。)を耕土、土砂等により盛土し、又は切り下げ等して形状変更することをいう。ただし、農地法第4条第1項又は第5条第1項の規定に該当する場合を除く。

(2) 耕土 耕作に適する土で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物法」という。)第2条に規定する廃棄物(産業廃棄物、一般廃棄物及び特別管理廃棄物)が混入していない土をいう。

(3) 土砂 農地の下層部分の盛土に供する物で、廃棄物法第2条に規定する廃棄物(産業廃棄物、一般廃棄物及び特別管理廃棄物)が混入していない土をいう。

(4) 事業主 形状変更に係る農地の所有者をいう。

(5) 工事施行者 形状変更に係る工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者をいう。

(適用範囲)

第3条 この要綱は、形状変更面積が200平方メートル以上のものに適用する。ただし、有田町農業委員会が必要ないと認めた事業については適用しない。

(事業主等の責務)

第4条 事業主及び工事施行者(以下「事業主等」という。)は、工事を施行するに当たっては、近傍農地等の被害を防止するとともに、災害を防止し、自然環境等を保全するため、十分な措置を講ずるものとする。

2 盛土による形状変更を行うときは、耕土及び土砂を使用しなければならない。

3 事業主等は、形状変更工事を施行するに当たり、あらかじめ当該工事の施行に係る農地の周辺関係者の理解を得るように努めるとともに、次の要件を満たさなければならない。

(1) 隣接農地所有者(小作地の場合は、小作人を含む。)の承諾を得ること。

(2) 他の農地の用排水を確保するとともに、水利組合等の承諾を得ること。

(3) 形状変更農地が土地改良事業等の受益地の場合は、当該土地改良区等と協議を行うこと。

4 事業主等は、当該工事の施行に伴う苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもって、その解決に当たること。

5 事業主等は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)、農地法及び関係諸法令を遵守すること。

(形状変更の届出)

第5条 形状変更工事を施行しようとする事業主等は、工事着手前までに、田畑転換等農地の形状変更届出書(様式第1号)を農業委員会に提出し、協議しなければならない。また、事業着手後計画変更しようとする場合も同様とする。

2 農業委員会は、前項の協議が成立し、同意する場合は、田畑転換等農地の形状変更同意書(様式第2号)を事業主等に発行しなければならない。

(工事の着手)

第6条 事業主等は、前条の同意を受けた後でなければ、形状変更工事に着手してはならない。

2 事業主等は、形状変更工事に着手するに当たっては、田畑転換等農地の形状変更工事着手届(様式第3号)を農業委員会に提出しなければならない。

(工事の施行)

第7条 事業主等は、形状変更工事を施行するに当たっては、形状変更届出書及び同意書の内容を遵守しなければならない。

2 形状変更工事は、速やかに完了するものとし、特別の事情がある場合は、農業委員会と協議をすること。

(工事の完了)

第8条 事業主は、工事が完了したときは、田畑転換等農地の形状変更工事完了届(様式第4号)を農業委員会に提出し、確認を受けなければならない。

(農地の利用)

第9条 事業主は、工事が完了した後の農地については、形状変更届出書に記載した内容に従って利用するとともに、適正に管理しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めのない事項については、農業委員会と協議しなければならない。

この告示は、平成20年2月4日から施行する。

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有田町田畑転換等農地の形状変更に関する要綱

平成20年2月4日 農業委員会告示第1号

(平成20年2月4日施行)