○有田町公民館に勤務する非常勤の公民館長の職務に関する規程
平成26年4月11日
教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、有田町公民館条例(平成18年有田町条例第163号)第5条に規定する公民館長(以下「館長」という。)の職務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 館長は、次に掲げる事務に従事する。
(1) 公民館の管理運営全般に関すること。
(2) 公民館主催事業の企画立案及び実施に関すること。
(3) 公民館を中心とした生涯学習の推進に関すること。
(4) 地域コミュニティとの連携に関すること。
(5) その他公民館の目的達成に必要な事業に関すること。
(勤務日及び勤務時間)
第3条 館長の勤務日は、1週間につき3日とし、勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 勤務時間外に勤務した場合は、その相当時間を勤務日から4週間以内の勤務時間に振り替える事ができる。
(報酬等)
第4条 館長の報酬、手当及び費用弁償については、有田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年有田町条例第19号)の定めるところによる。
(任期)
第5条 館長の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成26年度から適用する。
附則(令和2年教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。