○有田町住宅改修費給付事業実施要領

平成20年2月18日

告示第13号

(目的)

第1条 住宅改修費給付事業は、日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度障害者が段差解消など住環境の改善を行う場合に、居宅生活動作補助用具の購入費及び住宅の改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 住宅改修費給付事業の対象者は、町内に居住し、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害児又は身体障害者であって障害程度等級3級以上の者(以下「障害者等」という。)とする。

2 特殊便器への取替えは、上肢障害2級以上の者とする。

3 前2項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、住宅改修費の支給を受けられる者は、介護保険制度の給付を優先する。

(住宅改修費の範囲等)

第3条 住宅改修費の対象となる範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

2 住宅改修費の給付は、原則として対象者一人につき1回とする。

(住宅改修費の給付要件)

第4条 住宅改修費は、障害者等が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は、家主の承諾を必要とする。)であり、かつ、身体の状況、住宅の状況等を勘案して町長が必要と認める場合に給付するものとする。

(申請)

第5条 住宅改修費の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅改修費給付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(調査)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、住宅改修費給付調査書(様式第2号)を作成し、住宅改修費の給付の要否を決定しなければならない。

(決定)

第7条 町長は、前条の調査により住宅改修費の給付を決定したときには、住宅改修費給付決定通知書(様式第3号)により、住宅改修費の給付を却下したときは、住宅改修費給付却下決定通知書(様式第4号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により住宅改修費の給付を決定したときは、住宅改修費給付券(様式第5号。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(業者への通知)

第8条 町長は、住宅改修費の給付を決定したときは、住宅改修委託通知書(様式第6号)により住宅改修業者(以下「業者」という。)に通知するものとする。

(住宅改修費の給付)

第9条 第7条第1項の規定により住宅改修費の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、業者に給付券を提出して住宅改修費の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第10条 給付決定者又はこの者を扶養する者(以下「納入義務者」という。)は、当該給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額(以下「自己負担額」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費の支給の例による。

(業者への支払い)

第11条 町長は、業者から住宅改修費の給付に係る費用の請求があったときは、当該給付に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、住宅改修費の給付に要した費用は、20万円を範囲内とする。

(費用の返還)

第12条 町長は、虚偽その他不正な手段により住宅改修の給付を受けた者があるときは、当該住宅改修費の給付に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

この告示は、平成20年2月18日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成28年告示第48号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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有田町住宅改修費給付事業実施要領

平成20年2月18日 告示第13号

(平成28年4月1日施行)