○有田町立保育所運営規程

平成28年4月1日

告示第47号

(施設の名称等)

第1条 有田町が設置する保育所(以下「保育所」という。)の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

おおやま保育園

有田町大木宿乙833番地1

(施設の目的)

第2条 保育所は、保育を必要とする乳児及び幼児を日々受け入れ、保育事業を行うことを目的とする。

(運営の方針)

第3条 保育所は、良質かつ適切な内容及び水準の保育の提供を行うことにより、全ての子どもが健やかに成長するための環境が等しく確保されることを目指す。

2 保育所は、保育所を利用する子ども(以下「園児」という。)の意思及び人格を尊重し、常に園児の立場に立って保育を提供するよう努める。

3 保育所は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者、他の児童福祉施設その他の学校又は保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。

(提供する保育の内容)

第4条 保育所は、児童福祉法、子ども・子育て支援法、その他関係法令等を遵守し、保育所保育指針及び保育所が定める保育課程に基づき、次の各号に掲げる保育その他便宜の提供を行う。

(1) 第7条各号に規定する時間においての保育の提供

(2) 給食の提供

(3) 延長保育

(4) 一時預かり保育

(5) その他保育に係る行事等

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第5条 保育の実施にあたり配置する職員の職種及び職務内容は、次に掲げるとおりとし、員数については、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項で定める配置基準以上とする。

(1) 園長 園長は、職員の指揮監督ほか、園の運営管理全般を統括する。

(2) 主任保育士 主任保育士は、保育計画の立案や保護者からの育児相談等の業務を行うとともに、園長を補佐し、保育内容について保育士を統括する。

(3) 保育士 保育士は、保育に従事し、保育計画の立案、実施、記録及び家庭連絡等の業務を行う。

(4) 保育従事者 保育従事者は、保育士の職務を助ける。

(5) 主任調理員 主任調理員は、給食調理業務及び食育に関する活動を行うとともに、調理員を統括する。

(6) 調理員 調理員は、給食調理業務及び食育に関する活動を行う。

(7) 看護師 看護師は、園児の健康管理と保育所全般の衛生管理を行う。

(8) 事務職員 事務職員は、保育所の事務及び雑務を行う。

(保育を提供する日)

第6条 保育所が保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び年末年始(12月29日から31日まで及び翌年1月1日から1月3日まで)を除く。

(保育を提供する時間)

第7条 保育を提供する時間は、次のとおりとする。

(1) 開所時間 午前7時から午後7時まで

(2) 保育標準時間認定に係る保育時間(11時間) 午前7時30分から午後6時30分の範囲内で、保護者が保育を必要とする時間

(3) 保育短時間認定に係る保育時間(8時間) 午前8時30分から午後4時30分の範囲内で、園児の保護者が保育を必要とする時間

2 保育所は、保護者がやむを得ない理由により、保育標準時間認定に係る保育時間(11時間)及び保育短時間認定に係る保育時間(8時間)の前後に保育を希望する場合には、開所時間内において延長保育を提供する。

(利用者負担その他の費用等)

第8条 教育・保育給付認定保護者は、その教育・保育給付認定を受けた市町村に対し、当該市町村の定める利用者負担額(保育料)を支払うものとする。

2 保育所は、第4条第1項第3号に掲げる延長保育、同条第1項第4号に掲げる一時預かり保育を利用した園児の保護者から、次の各号に定める利用料金の支払いをうけるものとする。

(1) 延長保育 30分につき50円

(2) 一時預かり保育 1日当たり4時間未満の場合900円、1日当たり4時間を超える場合は1,800円

3 前2項に定めるもののほか、保育所は保育所の保育利用その他便宜の提供に要する実費額を、園児の保護者から同意を得て、徴収するものとする。

(利用定員)

第9条 保育所の利用定員は、次のとおりとする。

名称

2号

(3歳児以上)

3号

1~2歳児

0歳児

おおやま保育園

30人

20人

10人

(利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項)

第10条 保育所は、町が行った利用調整により保育所の利用が決定されたときは、これに応じる。

2 保育所は、保育の提供の開始に際しては、あらかじめ、重要事項を記載した書面により、保護者とその内容を確認する。

3 保育所は、園児が次の各号に該当するときは、保育の提供を終了するものとする。

(1) 園児が小学校就学の始期に達したとき。

(2) 教育・保育給付認定保護者が法令に定める教育・保育給付認定要件に該当しなくなったとき。

(3) 教育・保育給付認定保護者から退所届の提出があったとき。

(4) その他、保育所の利用継続において重大な支障又は困難が生じたとき。

(緊急時等における対応方法)

第11条 保育所の職員は、保育の提供を行っている園児に体調の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに当該園児の保護者等に連絡するとともに、嘱託医又は当該園児の主治医に相談する等の措置を講ずるものとする。

(非常災害対策)

第12条 保育所は、非常災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者を定め、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、避難及び救出その他必要な訓練を実施する。

(虐待の防止のための措置)

第13条 保育所は、園児の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講ずるものとする。

(秘密保持)

第14条 保育所の職員及び職員であった者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た園児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 保育所は、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関に対して、園児に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により園児の保護者の同意を得る。ただし、特段の理由がある場合もしくは別に定めのある場合は除く。

(苦情解決)

第15条 保育所は、その提供した保育に関する苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講ずる。

2 保育所は、苦情を受け付けた場合には、速やかに事実関係等を調査するとともに、苦情申出者との話し合いによる解決に努め、必要なときは改善を行うこととする。

3 保育所は、苦情内容及び苦情に対する対応、改善策について記録しなければならない。

(記録の整備)

第16条 保育所は、保育の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。

(1) 保育の提供に当たっての計画

(2) 提供した保育に係る提供記録

(3) 市町村への通知に係る記録

(4) 苦情の内容等の記録

(5) 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(委任)

第17条 この規程に定めるもののほか、保育所の運営管理等に関し必要な事項は別に定めるものとする。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年告示第53号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年告示第166号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第162号)

この告示は、令和5年1月1日から施行する。ただし、第1条第1号から第3号までを削る改正規定(第1条第1号及び第2号を削る部分に限る。)並びに同条に表を加える改正規定並びに第9条の表くわこば保育園の項及びしらかわ保育園の項を削る改正規定(くわこば保育園の項を削る部分に限る。)は、令和5年4月1日から施行する。

有田町立保育所運営規程

平成28年4月1日 告示第47号

(令和5年4月1日施行)