○有田町学校運営協議会準備検討委員会設置要綱

平成28年8月18日

教育委員会訓令第1号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(平成31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会の設置に関して、有田町立学校におけるコミュニティスクール導入のための必要事項の審議を行うことを目的に、有田町学校運営協議会準備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(指定)

第2条 有田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、委員会を置く学校を指定することができる。

2 教育委員会は、前項の指定を行おうとするときは、指定しようとする学校の校長の意向を踏まえ、指定を行うものとする。

3 指定の期間は1年とし、再指定することができる。

(委員及び特別委員)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員15人以内で構成し、教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 学校関係者

(2) 保護者

(3) 地域有識者

(4) 行政関係者(教育行政関係者を含む。)

(5) 学識経験者

(6) その他教育長が適当と認める者

2 特別の事項について審議を行うため委員会が必要と認めるときは、特別委員を置くことができる。

3 指定学校の校長は、委員及び特別委員の選任について、教育委員会に推薦を行うことができる。

4 前項の推薦があったとき、教育委員会は、これを尊重して委員選考を行うものとする。ただし、これにより当該推薦のあった者以外の者を選考することを妨げない。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 特別委員の任期は、当該特別の事項に関する審議が終了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長、副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を掌握し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、指定学校に置く。

(指導及び助言)

第8条 教育委員会は、委員会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて委員会に対して指導及び助言を行うものとする。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定めるものとする。

この訓令は、平成28年9月16日から施行する。

有田町学校運営協議会準備検討委員会設置要綱

平成28年8月18日 教育委員会訓令第1号

(平成28年9月16日施行)