○有田町街路灯維持費補助金交付要綱

平成19年6月13日

告示第71号

(趣旨)

第1条 町長は、地域の生活環境の向上と安全性を確保するため、街路灯を維持する団体(以下「団体」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助対象経費)

第2条 補助の対象となる経費は、団体の長から申請のあった街路灯の維持に要した経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が認める額とする。

(交付の申請)

第4条 この補助金の交付を受けようとする団体の長は、街路灯維持費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の交付の決定を行うものとする。

2 町長は、補助金の交付を決定したときは、団体の長に対し街路灯維持費補助金交付決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(実績報告)

第6条 団体の長は、事業完了の日から30日以内に街路灯維持費補助金実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 この補助金は、概算払いで交付することができる。

2 補助金の交付を受けようとするときは、街路灯維持費補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年6月13日から施行し、平成19年度の補助金から適用する。

(制度の検討)

2 町は、この告示の施行後、5年を越えない範囲内において、この要綱の運用状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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有田町街路灯維持費補助金交付要綱

平成19年6月13日 告示第71号

(平成19年6月13日施行)