○有田町地域共生ステーション防災対策整備事業費補助金交付要綱
平成24年10月30日
告示第79号
(趣旨)
第1条 町長は、地域共生ステーション利用者の安全を確保し、併せて関係者が安心して利用者のケアを行うことができるよう地域共生ステーションに対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 地域共生ステーションとは、次に定める宅老所及びぬくもいホームとする。
(1) 宅老所 概ね10人程度の認知症や独り暮らしの高齢者等に対し、住み慣れた地域で可能な限り自立した生活ができるように、民家等を利用し安全で家庭的な雰囲気の設備を整え、介護保険制度等の国の制度(以下、「制度」という。)以外の独自のサービス事業を展開する施設(制度と併せて、独自サービスを展開する施設を含む。)。
(2) ぬくもいホーム 概ね15人程度の高齢者、障害者、児童等複数の対象に向けた介護や子育てなどのサービス、生活支援など、多様な事業を実施することとし、また、地域の交流、コミュニケーションを形成するための環境づくりに関わる事業及び総合的に生活全般に係る情報提供や相談を行う窓口サービス等の事業を実施する施設(制度と併せて、独自サービスを展開する施設を含む)。
(事業主体)
第3条 事業主体は、地域共生ステーションとする。
(補助対象経費及び補助率等)
第4条 補助金の交付対象となる経費等については、次の表のとおりとする。
区分 | 補助対象経費 | 補助率 |
建築基準法対応整備費 | 地域共生ステーションに建築基準法に基づく防火上必要な間仕切りなどを整備するために必要な経費 | 2/3以内(ただし、補助金の限度額は1,000千円とし、かつ、補助対象経費の2/3以内とする。) |
スプリンクラー整備費 | 地域共生ステーションにスプリンクラー設備を整備するために必要な経費 | 2/3以内(ただし、補助金の限度額は800千円とし、かつ、補助対象経費の2/3以内とする。) |
(補助対象の具体的要件)
第5条 補助対象となる地域共生ステーションについては、次の要件を具備していることを条件とする。
(1) 制度によらない独自サービスを行っており、佐賀県地域共生ステーション(宅老所・ぬくもいホーム)一覧へ登録されている施設又は、補助交付年度内に開設し登録されることが確実と認められる施設であること。ただし、平成23年4月1日以降に佐賀県地域共生ステーション(宅老所・ぬくもいホーム)一覧へ登録された施設については、本補助金と佐賀県地域共生ステーション(宅老所・ぬくもいホーム)推進事業費補助金との重複申請はできない。
(2) 防災対策整備に当たっては、建築基準法及び消防法他関係法令を遵守し、各法を所管する管轄の県土木事務所及び消防機関と事前に協議を行うこと。
(3) 主として要介護状態にある者の「泊り」がある施設で、「泊り」の者と従事者を合算した人数が10名以上となる施設にあっては、防火管理者を選任し、必要な業務を行わせるよう努めること。なお、これ以外の施設にあっても同様とする。
(4) 非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従事者へ周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うこと。
(5) 利用者及び従事者の万一の事故に備えるため、運営に当たっては保険制度への加入に配慮すること。
(6) 適切な構成の運営主体による事業運営が行われており、相当の期間、事業の持続可能性が認められること。
2 補助の対象となる者は、自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
2 前項の補助金交付申請書の提出期限は、毎年度1月31日とし、その提出部数は1部とする。
4 規則第4条第3項に規定する補助金等の交付の申請が到達してから当該申請に係る補助金等の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は、30日とする。
(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合においては、知事の承認を受けること。ただし、補助金の額に変更を及ぼさない軽微な変更については、この限りではない。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに知事に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管すること。
(6) この補助金の交付及び対象経費と重複して、国庫補助金等他の補助金、配分金等の交付を受けてはならない。
2 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業完了後1か月以内又は当該年度末(補助金が全額概算払で支払われた場合は、翌年度の4月30日)のいずれか早い日とし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付)
第9条 この補助金は、町長が必要と認めるときは概算払で交付することができる。
附則
この告示は、平成24年10月30日から施行し、平成24年度の補助金から適用する。