○有田町高齢者肺炎球菌予防接種事業実施要綱

平成26年9月29日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の肺炎の発病及び重症化を防止し、併せて肺炎球菌のまん延の予防を目的に実施する高齢者肺炎球菌予防接種事業(以下「予防接種事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 予防接種事業の対象者は、接種日において有田町に住民登録をしている者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、厚生労働省令等で定める者を除く。

(1) 65歳の者

(2) 60歳以上65歳未満の者であって、厚生労働省令で定める心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有するもの及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害により、日常生活がほとんど不可能な状態であるもの

(3) 予防接種事業の対象者であった間に、厚生労働省令で定める長期の療養を必要とする疾病にかかったこと等の特別の事情により予防接種を受けることができなかった者であって、当該特別の事情がなくなってから1年間の間にあるもの

(実施方法)

第3条 予防接種事業は、町が予防接種を委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)における個別接種とする。

(実施機関)

第4条 予防接種事業の実施期間は、町長が別に定める。

(周知及び接種)

第5条 予防接種事業については、広報紙等により対象者に周知し、予防接種を希望する対象者は、委託医療機関に直接申込みを行い、予防接種を受けるものとする。

(費用負担)

第6条 予防接種を受ける者は、費用の一部を負担するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者を除く。

2 前項の費用負担の金額については、町長が別に定める。

(委託料の請求)

第7条 予防接種を実施した委託医療機関は、町長が別に定める請求書に肺炎球菌予防接種予診票及び肺炎球菌予防接種実施者名簿を添えて、1月分をまとめて翌月15日までに町長に提出し、委託料を請求するものとする。ただし、佐賀県の予防接種広域化に参加の医療機関においては、肺炎球菌予防接種予診票及び実施報告書を、翌月10日までに佐賀県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に提出し、国保連合会を通じて請求するものとする。

(接種上の注意)

第8条 予防接種を実施する委託医療機関は、別に定める接種上の注意に基づき予防接種を行うものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間において、第2条第1号中「65歳の者」とあるのは、「平成31年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から平成32年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」とする。

3 平成32年4月1日から平成36年3月31日までの間において、第2条第1号中「65歳の者」とあるのは、「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。

(平成31年告示第49号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

有田町高齢者肺炎球菌予防接種事業実施要綱

平成26年9月29日 告示第72号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成26年9月29日 告示第72号
平成31年3月29日 告示第49号