○有田町地域まちづくり会議設置要綱
平成26年10月6日
告示第78号
(設置)
第1条 地域住民が一体となってまちづくりを進めるための具体的な方策等を検討し、有田町“新生”まちづくりを推進するため、有田町地域まちづくり会議(以下「まちづくり会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 まちづくり会議は、次に掲げる事項について検討を行うものとする。
(1) 少子・高齢化社会に対応したまちづくりに関する事項
(2) 歴史的資源・観光資源等を活用したまちづくりに関する事項
(3) 公共施設の利活用に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
(部会等)
第3条 まちづくり会議は、次の各号に掲げる小学校区ごとに地域部会を置く。ただし、その中で提案された内容が地域の範囲を越えている、若しくは、特定の一部の地区に限定されていると判断される場合は、その内容に特化した専門部会を置くことができる。
(1) 内山地区(有田小学校区)
(2) 中部地区(有田中部小学校区)
(3) 曲川地区(曲川小学校区)
(4) 大山地区(大山小学校区)
(1) 地区の代表者
(2) 地域住民で組織する団体の代表者
(3) まちづくりグループ等の代表者
(4) 農林、商工及び観光団体の代表者
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
3 前項の委員のほか地域部会の特性に応じた専門家を置き、意見を求めることができる。
(部会長等)
第4条 まちづくり会議は、前条の部会ごとに、委員の互選により部会長、副部会長を置く。
2 部会長は、部会を総括し、部会を代表する。
3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 各部会でまとめられた意見は、有田町まちづくり戦略会議に提案する。
(任期)
第5条 第3条の規定による委員の任期は、2年とする。ただし、委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、当該委員は辞職するものとする。
2 前項本文の規定にかかわらず、委員の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 地域部会は、それぞれの部会長が招集し、部会長がその議長を務める。
(町の責務)
第7条 町は、地域部会が提言した事項について、有田町まちづくり戦略会議における協議等を踏まえ、施策に反映するよう努めなければならない。
(庶務)
第8条 まちづくり会議の庶務は、まちづくり課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、まちづくり会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年10月6日から施行する。