○有田町ふるさと応援寄附記念品事業選定委員会設置要綱
平成27年7月1日
訓令第6号
(設置)
第1条 有田町ふるさと応援寄附条例(平成20年有田町条例第51号)に基づく寄附を行った者に対して記念品を贈呈することにより寄附を促進し、もって魅力ある有田町を発信及び町内産業の振興に資するため、記念品及びその提供企業を選定するため、有田町ふるさと応援寄附記念品事業選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 選定委員会は、記念品及びその提供企業について、別に定める選定基準に基づき審査及び選定を行い、町長に報告する。
(組織)
第3条 選定委員会は、総務課、まちづくり課、商工観光課、農林課、文化財課及び有田商工会議所の職員で組織し、町長が任命又は委嘱する。
(委員長)
第4条 選定委員会に委員長を置き、総務課長をもって充てる。
2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 選定委員会は、必要に応じ町長が召集し、委員長が議長となる。
2 選定委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 選定委員会の議事は、出席委員の過半数で可決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 選定委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年7月1日から施行する。