○有田町“新生”まちづくり推進本部設置要綱

平成26年10月6日

告示第76号

(設置)

第1条 有田町の地域資源を活用し、町民が楽しく健康的に生活できる地域社会の構築と、時代に即応したまちづくりの推進を図り、有田町が一体となって未来へ飛躍する夢のあるまちづくりを築くため、有田町“新生”まちづくり推進本部(以下、「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 有田町の活性化に必要な各種行政施策の検討、策定及び実施に関すること

(2) 有田町まちづくり戦略会議からの提言の検討に関すること

(3) その他経営改善方針に係る重要事項に関すること

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 推進本部に本部長を置き、町長をもって充てる。

3 推進本部に副本部長を置き、総務課長をもって充てる。

4 本部員は別表に掲げる者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。

2 本部が必要と認めるときは、関係課局に対して資料の提出を求め、第3条第4項に定める者以外の者を会議に出席を求め、説明を徴することができる。

(部会及びワーキンググループ)

第6条 本部は、有田町“新生”まちづくり推進に係る分野横断的な重点課題について調査研究させるため、部会及びワーキンググループ(以下「部会等」という。)を置くことができる。

(事務局協議)

第7条 第2条各号に規定する事項に関する各課の施策について調整を必要とする場合、別表のうち関係する職の者を事務局長が招集し、協議する。

(事務局)

第8条 推進本部の事務局は、まちづくり課内に置く。

2 推進本部の事務局に事務局長を置き、まちづくり課長をもって充てる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関する事項は、本部長が別に定める。

この告示は、平成26年10月6日から施行する。

(平成28年告示第123号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年告示第50号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第159号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

別表(第3条、第7条関係)

区分

職名

本部長

町長

副本部長

総務課長

本部員

教育長、会計管理者、財政課長、住民環境課長、住民環境課東出張所所長、税務課長、健康福祉課長、健康福祉課保健監、健康福祉課参事、子育て支援課長、商工観光課長、農林課長、建設課長、建設課技術監、学校教育課長、生涯学習課長、文化財課長、上下水道課長、議会事務局長、まちづくり課長

有田町“新生”まちづくり推進本部設置要綱

平成26年10月6日 告示第76号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第10節 地域振興
沿革情報
平成26年10月6日 告示第76号
平成28年9月23日 告示第123号
平成29年3月31日 告示第50号
平成30年9月28日 告示第159号