○有田町ヤル気職員支援事業実施要綱
平成24年5月17日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、職員が自らの能力を開発する目的で専門的な知識若しくは技術の習得又は他の自治体行政の運営状況の調査研究その他必要な事項についての研修を自主的に企画した場合に、これを支援することにより職員の意欲を醸成し、もって本町の効率的な行政運営及び重要施策の推進に寄与することを目的とする。
(対象職員及び対象とする研修)
第2条 研修の対象職員は、有田町職員定数条例(平成18年有田町条例第19号)第1条に規定する職員とする。ただし町長が必要と認めるときは、この限りでない。
2 対象とする研修は、有田町職員研修規定(平成18年有田町訓令第27号)第3条に規定した以外の研修とする。
(研修期間)
第3条 研修期間は、原則として往復に要する日数を含め5日間以内とする。
(研修旅費等)
第4条 研修職員には、有田町職員等の旅費に関する条例(平成18年有田町条例第42号)の規定による旅費を支給する。
2 その他必要な費用は、これを原則支給する。
(研修人員)
第5条 研修人員は、毎年予算の範囲内で定めるものとする。
(研修成果の報告)
第6条 研修職員は、研修終了後1か月以内に、その成果についてのレポートを町長に提出しなければならない。
(研修職員の申請方法)
第7条 研修を希望する職員は、あらかじめ自ら決めた研修テーマについての企画書又は計画書(以下「企画書等」という。)を所属長に提出しなければならない。
(選考委員会及び研修職員の選考)
第8条 研修職員の選考についてその公正を期するため、選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 研修職員の選考は、前条の規定により応募のあったものについて委員会が行うものとする。
(組織)
第9条 委員会は、選考委員長(以下「委員長」という。)、選考副委員長(以下「副委員長」という。)及び選考委員(以下「委員」という。)若干名をもって構成する。
2 委員長は町長の職にある者、副委員長は副町長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、別表の職にある者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第10条 委員長は、会務を総理し、会議を招集してその議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(選考会議)
第11条 選考会議は、必要に応じて委員長が招集する。
選考会議は、委員の過半数をもって成立し、本要綱の目的事項について協議し、研修職員を選考決定する。
(選考委員以外の出席等)
第12条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(庶務)
第13条 委員会の庶務は、総務課において行う。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
委員 | 総務課長 |
まちづくり課長 | |
財政課長 | |
教育長 |