○有田町安心こども基金特別対策事業費補助金交付要綱
平成21年8月17日
告示第80号
(趣旨)
第1条 町は、町民が子どもを安心して育てることができる体制の整備を図るため、私立保育所等の事業者(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「法」という。)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「令」という。)並びに有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 この補助金は、「安心こども基金管理運営要領(平成21年3月5日付け20文科初第1279号・雇児発第0305005号文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)」(以下「運営要領」という。)に基づき、町長に補助金の交付申請をした事業者が実施する事業を対象とする。
(交付の対象事業、対象経費、基準額、補助率及び補助金額の算定方法)
第3条 この補助金の対象事業、対象経費、基準額及びこれに対する補助率は別表のとおりとし、補助金額は、次により算出する。ただし、事業ごとに算出された交付額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(1) 事業又は工事請負契約等を締結する単位ごとに、別表に定める対象経費の実支出額の合計額と、総事業費から寄付金その他の収入額(学校法人及び社会福祉法人の場合は、寄付金収入額を除く。)を控除した額を比較して少ない方の額とする。
(2) 別表に定める事業ごとに、算出した基準額の合計とする。
2 前項の補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付の条件)
第6条 規則第5条の規定により補助金の交付に付する条件は、次のとおりとする。
(2) 補助事業に要する事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、補助金の額に影響を及ぼさない変更については、この限りではない。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し又は廃棄してはならない。
(7) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を返納させることがある。
(8) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
(9) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、0契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(10) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(11) この補助金の対象経費と重複して他の補助金等の交付を受けてはならない。
(12) 補助事業の内容のうち、次のものを変更する場合には、町長の承認を受ける必要があること。
ア 建物の規模又は構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)
イ 建物等の用途
ウ 利用定員
(13) 規則第8条第2項各号に規定する事項が生じたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがあること。
(14) 補助事業者が、補助金の他の用途への使用をし、その他補助事業に関して、補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法、令に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあること。
(15) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど町が行う契約手続の取扱いに準拠すること。
(状況報告)
第7条 補助事業者は、補助事業遂行の状況に関し、町長の要求があったときは、速やかに報告しなければならない。
2 前項の実績報告書の提出期限は、事業完了後1か月以内又は当該年度の3月31日(ただし、全額概算払いで交付されたときは翌年度の4月10日)のいずれか早い日とし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付)
第10条 この補助金は、町長が必要と認めたときは、概算払で交付することができるものとする。
附則
この告示は、平成21年8月17日から施行し、平成21年度分の補助金から適用する。
附則(平成25年告示第87号)
この告示は、平成25年12月18日から施行し、平成25年度の補助金から適用する。
別表(第3条関係)
区分 | 対象事業及び対象経費 | 基準額 | 補助率 |
保育所等緊急整備事業 ①保育所緊急整備事業 ②認定こども園整備事業 | ①運営要領別添1に定める事業及びその経費 ②運営要領別添8に定める事業及びその経費 | 運営要領の(別表)補助基準額表に定める額 | 3/4 |
賃貸物件による保育所整備事業 | 運営要領別添2に定める事業及びその経費 | 3/4 | |
子育て支援のための拠点施設整備事業 | 運営要領別添3に定める事業及びその経費 | 10/10 | |
放課後児童クラブ設置促進事業 | 運営要領別添4に定める事業及びその経費 | 10/10 | |
認定こども園設置促進事業 | 運営要領別添9に定める事業及びその経費 | 10/10 | |
家庭的保育改修事業 | 運営要領別添6に定める事業及びその経費 | 10/10 | |
家庭的保育者研修事業 | 運営要領別添6に定める事業及びその経費 | 10/10 | |
保育士研修等事業 | 運営要領別添7に定める事業及びその経費 | 10/10 | 10/10 |
一時預かり事業 | 運営要領別添6の10に定める事業及びその経費 | 運営要領別添6の10の3(1)に定める額 | 10/10 |
保育士等処遇改善臨時特例事業 | 運営要領別添7の5に定める事業及びその経費 | 運営要領別添7の5の4に定める額 | 10/10 |