○有田町土砂災害警戒情報の発信に関する要領

平成21年5月20日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この要領は、土砂災害警戒情報の重要性に鑑み、住民の生命及び財産を守るため、当該情報が発表された際に速やかに住民へ周知するための手段を定めるものとする。

(情報)

第2条 発信する情報は、佐賀県及び佐賀地方気象台が共同で発表する土砂災害警戒情報(以下「警戒情報」という。)とする。

(発信部署)

第3条 警戒情報は、町長が町民に発する防災情報とし、発信する部署は、総務課とする。

(収集)

第4条 警戒情報は、佐賀県防災総合情報システム(以下「一斉指令システム」という。)より収集するものとする。

(方法)

第5条 総務課は、一斉指令システムより警戒情報を受信した場合は、速やかに防災行政無線を起動し、情報の発信を行わなければならない。

2 前項の放送を行う場合は、文字入力装置において緊急放送を選択し、メール・Web・電話応答・CATV・戸別文字表示の各機能を連携させ、開始音源は10秒サイレンを、話者は男性を選択するものとする。

3 情報発信は、即時性を重視するため、原則として1回とし、時差放送は行わないものとする。ただし、気象の状況によっては、再度の発信を行うものとする。

(補則)

第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成21年5月20日から施行する。

(平成23年訓令第4号)

この訓令は、平成23年5月2日から施行する。

(平成26年訓令第12号)

この訓令は、平成26年8月20日から施行する。

有田町土砂災害警戒情報の発信に関する要領

平成21年5月20日 訓令第12号

(平成26年8月20日施行)

体系情報
第10編 消防・防災/第4章
沿革情報
平成21年5月20日 訓令第12号
平成23年5月2日 訓令第4号
平成26年8月20日 訓令第12号