○平成28年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

平成28年11月25日

規則第15号

(減額改定対象職員となった者の改正条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

第1条 有田町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年有田町条例第15号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の規則で定めるものは、平成28年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について有田町職員の給与に関する条例(平成18年有田町条例第39号。以下「給与条例」という。)第24条第1項後段又は第31条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員として在職した期間である者とする。

2 改正条例附則第2号第1号の規則で定める日は、平成28年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(同号に規定する減額改定職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)

第2条 改正条例附則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)又は同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

(3) 地方公務員法第29条第1項の規定により停職にされていた期間

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間、同法第10条第1項の規定により育児短時間勤務をしていた期間、同法第17条の規定により短時間勤務をしていた期間又は同法第19条第1項の規定により部分休業をしていた期間

(5) 有田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年有田町条例第27号)第26条第3項の規定による介護休暇の許可を受けて勤務しなかったことにより給与を減額された期間

(6) 給与条例第16条の規定により給与を減額された期間(前号に掲げる期間を除く。)

(7) 減額改定対象職員以外の職員であった期間

2 改正条例附則第2号第1号の規則で定める月数は、平成28年4月からこの規則の施行の日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号第2号第4号第5号又は第7号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第6号に掲げる期間のある月(前号に掲げる月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.065を乗じて得た額(第4条において「改正条例附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(改正条例附則第2項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

第3条 改正条例附則第2項第2号の規則で定める者は、平成28年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者以外の者とする。

(端数計算)

第4条 改正条例附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、平成28年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則の廃止)

2 平成23年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則(平成23年有田町規則第10号)は、廃止する。

平成28年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

平成28年11月25日 規則第15号

(平成28年12月1日施行)