○有田町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額減免規程

平成28年11月14日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、有田町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例施行規則(平成27年有田町規則第9号。以下「規則」という。)第6条に規定する利用者負担額の減額及び免除(以下「減免」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 規則別表第2(第6条関係)に規定する町長が特に減免することが適当であると認めたときとは次の各号に掲げる場合とし、これらに該当する者に対して行う減免は、その実情に応じて総合的に考慮し、減免することが適当であると町長が認めた者に対して別表に定めるところにより行うものとする。

(1) 入所児童(以下「児童」という。)の保護者が失業又は疾病のため前年より所得が大幅に減少し、利用者負担額の納付が困難である場合

(2) 児童の世帯に火災、風水害、震災その他災害のため家屋等に被害があり、利用者負担額の納付が困難である場合

(3) 児童が疾病その他のやむを得ない事由により、長期にわたり通所が不可能となった場合

(減免の適用期間)

第3条 減免の適用期間は、前条各号の要件が元の状態に回復されるときまでとし、3箇月を限度とする。ただし、再申請を妨げない。

(申請の手続き)

第4条 利用者負担額の減免を受けようとする者は、利用者負担額減免申請書(様式第1号)に所定の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(減免の決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、減免の適否を決定し、当該申請者に通知するものとする。

(減免事由消滅の届出義務)

第6条 減免を受けた者は、減免の事由が消滅した時は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない

(減免の取消)

第7条 町長は、減免の事由が消滅したとき、又は減免が不適当と認められるときは、当該減免の全部又は一部を取り消すことができる。

この訓令は、平成28年11月14日から施行する。

別表(第2条関係)

利用者負担額減免基準

減免の事由

程度

減免の割合

添付資料等

(1) 児童の保護者が失業又は疾病のため前年より所得が大幅に減少し、利用者負担額の納付が困難である場合

ア 所得額が30%以下になった場合

100%

給与支払証明書

離職証明書

診断書

イ 所得額が50%以下になった場合

50%

(2) 児童の世帯に火災、風水害、震災その他の災害のため家屋等に被害があり、利用者負担額の納付が困難である場合

ア 被害の程度が全半焼、全半壊又は流失の場合

100%

被災証明書

イ 被害の程度が一部損壊、浸水等の場合

50%

(3) 児童が疾病その他のやむを得ない事由により、長期にわたり通所が不可能となった場合

児童が疾病及びけが等により入院又は自宅療養する必要がある等のやむを得ない事由により、月の全日を連続して欠席した場合

50%

児童の出席簿

診断書

画像

有田町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額減免規程

平成28年11月14日 訓令第17号

(平成28年11月14日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年11月14日 訓令第17号